個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.205
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3 第一項の規定は、法第九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第三条第九項に規定する同条第一項」とあるのは「第九条第一項」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第三条第十項」と読み替えるものとする。
4 第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第一項第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「第九条第一項」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第三項」において読み替えて準用する法第三条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定は、法第十条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第三条第九項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第三条第十項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。
6 第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第十条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第三条の二第三項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第三条の二第四項」の規定により読み替えて準用する同条第二項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。
第十二条 法第四条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。
一 法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の記録された同項の個人番号カードを他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。
[二略]
(個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間)
第十三条 法第五条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
一 発行の日後の申請者の五回目(申請者が発行を受けている個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合において、申請者が法第九条第一項の規定による当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請並びに法第三条第一項及び法第三条の二第一項の規定による新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発生の申請をし、当該新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日
[二・三略]
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法)
第十二条 [同上]
一 法第三条第四項の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の記録された同項の個人番号カードを他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。
[二同上]
(個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間)
第十三条 [同上]
一 発行の日後の申請者の五回目(申請者が発行を受けている個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合において、申請者が法第九条第一項の規定による当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請並びに法第三条第一項の規定による新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日
[二・三同上]