個人番号カードの発行等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第124号)
令和6年5月24日|p.192
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(検査用数字を算出する算式)
第五条 令第八条の総務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。
[算式同上]
(算式の符号)
[市町村長への個人番号とすべき番号の通知の方法]
第六条 令第九条の規定による個人番号とすべき番号の通知は、電子計算機の操作によるものと
し、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(住民票に基づく個人番号カードの記載等)
第十八条 第八条の規定は、住所地市町村長が個人番号カードに法第二条第七項の規定により記
載されることとされている事項を記載し、又は同項に規定するカード記録事項を電磁的方法に
より記録する場合について準用する。
(住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出することができる場合)
第二十二条 令第十三条第二項の総務省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情
とする。
一~四同上
五 交付申請者が児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定
する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育、懲戒その他児童
(十八歳に満たない者をいう。)の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそ
れがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に
居住していること。
六同上
(交付申請書の保存)
第二十三条 地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、法第十六条の二第一項
の規定により発行した個人番号カードに係る交付申請書を、その受理した日から十五年間保存
するものとする。
(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)
第二十三条の二 法第十六条の二第二項の総務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一~五同上
(個人番号カードの発行)
第二十三条の三 機構は、令第十三条第一項又は第二項の規定により提出を受けた交付申請書に
不備がないことを認めたときは、第三十四条に規定する個人番号カードに関する技術的基準に
適合するように個人番号カードを発行するものとする。
(個人番号カードの有効期間)
第二十六条 同上
一 個人番号カードの発行の日において十八歳以上の者 当該発行の日から当該発行の日後の
その者の十回目の誕生日まで
二 個人番号カードの発行の日において十八歳未満の者 当該発行の日から当該発行の日後の
その者の五回目の誕生日まで
二同上