府省令令和6年5月24日

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する省令(関係条文の抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.238
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第124号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する省令(関係条文の抜粋)

令和6年5月24日|p.238

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
法別表第二の五の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
精神保健指定医証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
精神保健指定医の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
精神保健指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に係る事実についての審査
七~十三略
法別表第二の五の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~七略
法別表第二の五の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~六略
法別表第二の五の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~三略
法別表第二の五の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~四略
法別表第二の五の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~七略
法別表第二の五の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~六略
法別表第二の五の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~六略
法別表第二の五の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一・二略
法別表第二の五の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
介護保険法による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
二~十三略
法別表第二の五の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~八略
法別表第二の五の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~八略
法別表第二の五の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~四略
法別表第二の五の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十一条の費用の徴収に係る事実についての審査
二~八同上
法別表第二の五の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~七同上
法別表第二の五の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~六同上
法別表第二の五の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~三同上
法別表第二の五の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~四同上
法別表第二の五の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~七同上
法別表第二の五の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~六同上
法別表第二の五の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~六同上
法別表第二の五の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一・二同上
法別表第二の五の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
二~十三同上
法別表第二の五の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~八同上
法別表第二の五の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~八同上
法別表第二の五の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~四同上
読み込み中...
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する省令(関係条文の抜粋) - 第238頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/5/24個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第124号)同一法令番号総務省令第124号R6/5/24個人番号カードの発行等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第124号)同一法令番号総務省令第124号R6/5/24住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する総務省令同一法令番号総務省令第124号R6/5/24個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号総務省令第124号R6/5/24個人番号カード用利用者証明用電子証明書等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号総務省令第124号R6/5/24総務省令(法別表第五第九号の四から第十号の三までの事務の定め)同一法令番号総務省令第124号
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →