精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する省令(関係条文の抜粋)
令和6年5月24日|p.238
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法別表第二の五の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
精神保健指定医証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
精神保健指定医の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
精神保健指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に係る事実についての審査
七~十三略
法別表第二の五の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~七略
法別表第二の五の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~六略
法別表第二の五の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~三略
法別表第二の五の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~四略
法別表第二の五の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~七略
法別表第二の五の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~六略
法別表第二の五の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~六略
法別表第二の五の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一・二略
法別表第二の五の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
介護保険法による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
二~十三略
法別表第二の五の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~八略
法別表第二の五の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~八略
法別表第二の五の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~四略
法別表第二の五の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十一条の費用の徴収に係る事実についての審査
二~八同上
法別表第二の五の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~七同上
法別表第二の五の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~六同上
法別表第二の五の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~三同上
法別表第二の五の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~四同上
法別表第二の五の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~七同上
法別表第二の五の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~六同上
法別表第二の五の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~六同上
法別表第二の五の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一・二同上
法別表第二の五の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
二~十三同上
法別表第二の五の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~八同上
法別表第二の五の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~八同上
法別表第二の五の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~四同上