個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第124号)
令和6年5月24日|p.192
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明治二十五年三月三十一日
第三種郵便物認可
(検査用数字を算出する算式)
第五条 令第六条の総務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。
[算式略]
(算式の符号)
[市町村長への個人番号とすべき番号の通知の方法]
第六条 令第七条の規定による個人番号とすべき番号の通知は、電子計算機の操作によるものと
し、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(住民票に基づく個人番号カードの記載等)
第十八条 第八条の規定は、住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。以下
第二十八条第一項、第二十九条並びに第三十三条第三項及び第六項において同じ。)が個人番号
カードに法第二条第七項の規定により記載されることとされている事項を記載し、又は同項に
規定するカード記録事項を電磁的方法により記録する場合について準用する。ただし、個人番
号カードが国外転出者に係る個人番号カード(以下第二十九条において「国外転出者向け個人
番号カード」という。)である場合における第八条の規定の準用については、同条中「住民票」
とあるのは、「戸籍の附票」と読み替えるものとする。
(住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出することができる場合)
第二十二条 法第十六条の二第二項の総務省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する
事情とする。
一~四略
五 交付申請者が児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定
する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育その他児童(十八
歳に満たない者をいう。)の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあ
り、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住し
ていること。
六略
(交付申請書の保存)
第二十三条 地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、法第十六条の二第一項
の規定により作成した個人番号カードに係る交付申請書を、その受理した日から十五年間保存
するものとする。
(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)
第二十三条の二 法第十六条の二第六項の総務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一~五略
(個人番号カードの作成)
第二十三条の三 機構は、令第十三条第一項又は第二項の規定により提出を受けた交付申請書に
不備がないことを認めたときは、第三十四条に規定する個人番号カードに関する技術的基準に
適合するように個人番号カードを作成するものとする。
(個人番号カードの有効期間)
第二十六条 個人番号カードの有効期間は、次の各号に掲げる個人番号カードの交付を受ける者
の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 個人番号カードの作成の日において十八歳以上の者 当該作成の日から当該作成の日後の
その者の十回目の誕生日まで
二 個人番号カードの作成の日において十八歳未満の者 当該作成の日から当該作成の日後の
その者の五回目の誕生日まで
二略