府省令令和6年5月24日

船員法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.79
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第124号
省庁国土交通省

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船員法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.79

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第四条 法別表四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~八略]
第五条 法別表五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~十一略]
第五条の二 法別表五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付に 関する事務
二 船員法第八十二条の二第三項第二号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての 審査又はその申請に対する応答に関する事務
三 船員法第百十八条第三項の救命艇手適任証書の交付に関する事務
四 船員法第百十八条第三項第二号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査 又はその申請に対する応答に関する事務
五 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第 十五条第一項の衛生管理者適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての 審査又はその申請に対する応答に関する事務
六 救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第十条第一項の救命艇手適任証書の再 交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する 事務
第六条 法別表六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
第六条の二 法別表七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~五略]
第七条 法別表八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~十六略]
十七 児童福祉法施行規則第七条の十第一項の指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事 実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
十八 児童福祉法施行規則第七条の十二の指定医の指定の更新に関する事務
十九 児童福祉法施行規則第七条の十四の指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その 届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
二十 児童福祉法施行規則第七条の十五の指定医の指定の辞退に関する事務
二十一 児童福祉法施行規則第七条の十六の指定医の指定の取消しに関する事務
第八条 法別表九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~十一略]
第九条 法別表十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~四略]
第九条の二 法別表十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一略]
二 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項のあん摩マッサー ジ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゆう師国家試験の受験願書の受理、その受験 願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
第四条 法別表第一の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~八同上]
第五条 法別表第一の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~十一同上]
[新設]
第六条 法別表第一の六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
第六条の二 法別表第一の七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~五同上]
第七条 法別表第一の八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~十六同上]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
第八条 法別表第一の九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~十一同上]
第九条 法別表第一の十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~四同上]
第九条の二 法別表第一の十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一同上]
[新設]
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船員法施行規則等の一部を改正する省令 - 第79頁
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