児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(登録販売者、保育士、指定医等に関する事務の規定)
令和6年5月24日|p.251
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三 登録販売者の登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は
その申請に対する応答
四 登録販売者の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその
届出に対する応答
五 登録販売者の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請
に対する応答
六 登録販売者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第五第七号の九の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
27
28
29
[一~七略]
法別表第五第八号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
八 児童福祉法第十八条の十八第一項の保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ
いての審査又はその申請に対する応答
九 保育士登録証の交付に関する申請の受理 その申請に係る事実についての審査又はその申
請に対する応答
十 保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する
応答
十一 保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
十二~二十二 [略]
二十三 指定医(児童福祉法第十九条の二第一項の指定医をいう。以下この項において同じ。)
の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二十四 指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請
に対する応答
二十五 指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又
はその届出に対する応答
二十六 指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出
に対する応答
二十七 指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第五第八号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条
の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ
いての審査又はその申請に対する応答
二 国家戦略特別区域限定保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実につ
いての審査又はその申請に対する応答
三 国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査
又はその届出に対する応答
四 国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第五第八号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~四略]
30
31
20 法別表第五第七号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
21 [同上]
22 法別表第五第八号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~七同上]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
八~十八 [同上]
23 法別表第五第八号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~四同上]