保健師助産師看護師法等の一部を改正する省令(総務省関係)
令和6年5月24日|p.249
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法別表第五第六号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 保健師助産師看護師法第八条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 保健師助産師看護師法第十二条第五項の交付(准看護師免許証の交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 保健師助産師看護師法第十七条の准看護師試験の受験願書等の受理、その受験願書等に係る事実についての審査又はその受験願書等に対する応答
四 准看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 准看護師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
六 准看護師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
七 准看護師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第五第六号の五の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~四略」
法別表第五第六号の六の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~四略」
法別表第五第六号の七の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~七略」
八 指定医(難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の指定医をいう。以下この項において同じ。)の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
九 指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十 指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
十一 指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
十二 指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
「略」
法別表第五第七号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 栄養士法第二条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 栄養士法第四条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四 栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 栄養士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
法別表第五第六号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~四同上」
法別表第五第六号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~四同上」
法別表第五第六号の五の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~七同上」
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[同上]