総務省令(法別表第四及び第五の事務の指定等)
令和6年5月24日|p.248
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法別表第四の四の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
法別表第四の四の三十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
法別表第四の四の三十三の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第四の四の三十四の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第四の四の三十五の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第四の四の三十六の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第四の四の三十七の項の総務省令で定める事務は、農地法第四十二条第一項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の四の三十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
法別表第四の四の三十九の項の総務省令で定める事務は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二十二条の二第二項の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の四の四十の項の総務省令で定める事務は、森林法第百九十一条の四第一項の林地台帳に記載されると見込まれる者又は記載されている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の四の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~五略]
[六~八略]
(法別表第五の総務省令で定める事務
第五条[略]
[2~8略]
法別表第五第四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一年金である給付若しくは一時金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
二年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
三年金である給付若しくは一時金を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[10~14略]
法別表第五第六号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一死体解剖保存法第二条第一項第一号の認定を受けた者の住所の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
二死体解剖保存法第二条第一項第一号の認定を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第四の四の三十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
法別表第四の四の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
法別表第四の四の三十二の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第四の四の三十三の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第四の四の三十四の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第四の四の三十五の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
法別表第四の四の三十六の項の総務省令で定める事務は、農地法第四十二条第一項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の四の三十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
法別表第四の四の三十八の項の総務省令で定める事務は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二十二条の二第二項の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の四の三十九の項の総務省令で定める事務は、森林法第百九十一条の四第一項の林地台帳に記載されると見込まれる者又は記載されている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
法別表第四の四の四十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~五同上]
[六同上]
(法別表第五の総務省令で定める事務)
第五条[同上]
[2~8同上]
法別表第五第四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
二給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
三給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[10~14同上]
[新設]