府省令令和6年5月24日

総務省令(法別表第四の四の十七~四の三十の項の事務に関する規定)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.247
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第124号
省庁総務省

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総務省令(法別表第四の四の十七~四の三十の項の事務に関する規定)

令和6年5月24日|p.247

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32 法別表第四の四の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の指定の申請の受理、その申請 に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 精神保健指定医証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はそ の申請に対する応答
四 精神保健指定医の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又 はその届出に対する応答
五 精神保健指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
六~十三 [略]
33 法別表第四の四の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~七 略]
34 法別表第四の四の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~六 略]
35 法別表第四の四の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~三 略]
36 法別表第四の四の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~四 略]
37 法別表第四の四の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~七 略]
38 法別表第四の四の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~六 略]
39 法別表第四の四の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~六 略]
40 法別表第四の四の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二 略]
41 法別表第四の四の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~十三 略]
42 法別表第四の四の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~八 略]
43 法別表第四の四の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~八 略]
44 法別表第四の四の二十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~四 略]
45 法別表第四の四の三十の項の総務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項 若しくは平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によ ることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十 四条第十項の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
30 法別表第四の四の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[~八]
[同上]
31 法別表第四の四の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~七 同上]
32 法別表第四の四の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~六 同上]
33 法別表第四の四の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~三 同上]
34 法別表第四の四の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~四 同上]
35 法別表第四の四の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~七 同上]
36 法別表第四の四の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~六 同上]
37 法別表第四の四の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~六 同上]
38 法別表第四の四の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二 同上]
39 法別表第四の四の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~十三 同上]
40 法別表第四の四の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~八 同上]
41 法別表第四の四の二十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~八 同上]
42 法別表第四の四の二十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~四 同上]
43 法別表第四の四の二十九の項の総務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促 進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四 項若しくは平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例に よることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二 十四条第十項の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とす る。
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総務省令(法別表第四の四の十七~四の三十の項の事務に関する規定) - 第247頁
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