総務省令(行政手続法別表第三及び別表第四の改正)
令和6年5月24日|p.245
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50法別表第三の七の二十一の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
51法別表第三の七の二十二の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
52法別表第三の七の二十三の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
53法別表第三の七の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「一・二略」
54~69[略]
「削る」
70法別表第三の二十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一通訳案内士法第十八条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の全国通訳案内士及び地域通訳案内士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二通訳案内士法第二十三条第一項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の全国通訳案内士及び地域通訳案内士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三通訳案内士法第二十四条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の全国通訳案内士登録証及び地域通訳案内士登録証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四全国通訳案内士又は地域通訳案内士の生存の事実の確認
71~81[略]
第四条[略]
「2~5略」
6法別表第四の一の六の項の総務省令で定める事務は、災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
7法別表第四の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「一~十一略」
8法別表第四の一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「一~三略」
39法別表第三の七の十八の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
40法別表第三の七の十九の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
41法別表第三の七の二十の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
42法別表第三の七の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「一・二同上」
5943~58[同上]
一通訳案内士法第五十七条において準用する同法第十八条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二通訳案内士法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
三通訳案内士法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四地域通訳案内士の生存の事実の確認
[新設]
60~70[同上]
(法別表第四の総務省令で定める事務)
第四条[同上]
「2~5同上」
[新設]
6法別表第四の一の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「一~十一同上」
7法別表第四の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「一~三同上」