府省令令和6年5月24日

クリーニング業法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.242
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第124号
省庁厚生労働省

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クリーニング業法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文)

令和6年5月24日|p.242

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三 クリーニング師免許証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又 はその申請に対する応答
四 クリーニング師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその 申請に対する応答
五 クリーニング師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第三の六の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
法別表第三の六の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第一 項の試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応 答
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第二 項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 登録販売者の登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は その申請に対する応答
四 登録販売者の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその 届出に対する応答
五 登録販売者の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請 に対する応答
六 登録販売者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第三の六の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
[三略]
法別表第三の七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~七略]
八 児童福祉法第十八条の十八第一項の保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ いての審査又はその申請に対する応答
九 保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申 請に対する応答
十 保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する 応答
十一 保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[十二~二十二略]
二十三 指定医(児童福祉法第十九条の三第一項の指定医をいう。以下この項において同じ。) の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二十四 指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請 に対する応答
二十五 指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又 はその届出に対する応答
法別表第三の六の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上] [新設]
法別表第三の六の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上] [同上]
法別表第三の七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~七同上] [新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設] 八~十八 [同上]
[新設]
[新設]
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クリーニング業法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文) - 第242頁
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