府省令令和6年5月24日

総務省令(法別表第三の五の四から五の十までの項の事務)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.240 - p.241
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第124号
省庁総務省

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総務省令(法別表第三の五の四から五の十までの項の事務)

令和6年5月24日|p.240-241

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二年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 三年金である給付若しくは一時金を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 [一〇~一四略] 一五法別表第三の五の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第八条の記入等に係る教育職員の免許状の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二教育職員免許法第十五条の書換若しくは再交付の願出の受理、その願出に係る事実についての審査又はその願出に対する応答 一六法別表第三の五の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二略] 一七法別表第三の五の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一死体解剖保存法第二条第一項第一号の認定を受けた者の住所の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 二死体解剖保存法第二条第一項第一号の認定を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 一八法別表第三の五の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一保健師助産師看護師法第八条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二保健師助産師看護師法第十二条第五項の交付(准看護師免許証の交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三保健師助産師看護師法第十七条の准看護師試験の受験願書等(受験願書又は受験の申請をいう。以下この号及び第五条第十六項第三号において同じ。)の受理、その受験願書等に係る事実についての審査又はその受験願書等に対する応答 四准看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五准看護師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六准看護師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七准看護師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 一九法別表第三の五の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~四略] 二〇法別表第三の五の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~四略] 二一法別表第三の五の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~七略] 八指定医(難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の指定医をいう。以下この項において同じ。)の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 九指定医の指定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査 三給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 [一〇~一四同上] [新設] 一五法別表第三の五の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二同上] [新設] 一六法別表第三の五の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~四同上] 一七法別表第三の五の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~四同上] 一八法別表第三の五の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~七同上] [新設]
十指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はそ の届出に対する応答 十一指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に 対する応答 十二指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 [略] 二十三法別表第三の六の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一栄養士法第二条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその 申請に対する応答 二栄養士法第四条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又 はその申請に対する応答 三栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請 に対する応答 四栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対 する応答 五栄養士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二十四法別表第三の六の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る 事実についての審査又はその申請に対する応答 二調理師法第五条第三項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又 はその申請に対する応答 三調理師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請 に対する応答 四調理師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対 する応答 二十五調理師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二十六法別表第三の六の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一製菓衛生師法第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申 請に対する応答 二製菓衛生師法第四条第一項の製菓衛生師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実 についての審査又はその受験願書に対する応答 三製菓衛生師法第七条第三項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審 査又はその申請に対する応答 四製菓衛生師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその 申請に対する応答 五製菓衛生師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請 に対する応答 六製菓衛生師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 二十七法別表第三の六の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一クリーニング業法第六条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はそ の申請に対する応答 二クリーニング業法第七条第一項のクリーニング師試験の受験願書の受理、その受験願書に 係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答
[新設]
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[同上]
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総務省令(法別表第三の五の四から五の十までの項の事務) - 第240頁
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