総務省令(法別表第二及び第三の事務の指定)
令和6年5月24日|p.239
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46
法別表第二の五の三十の項の総務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項若しくは平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十四条第十項の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
47
法別表第二の五の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
48
法別表第二の五の三十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
49
法別表第二の五の三十三の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
50
法別表第二の五の三十四の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
51
法別表第二の五の三十五の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
52
法別表第二の五の三十六の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
53
法別表第二の五の三十七の項の総務省令で定める事務は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十二条第一項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
54
法別表第二の五の三十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
55
法別表第二の五の三十九の項の総務省令で定める事務は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二十二条の二第二項の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
56
法別表第二の五の四十の項の総務省令で定める事務は、森林法第百九十一条の四第一項の林地台帳に記載されると見込まれる者又は記載されている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
57
法別表第二の五の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~五略]
58
69
[略]
(法別表第三の総務省令で定める事務)
第三条[略]
[2~8略]
9
法別表第三の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一年金である給付若しくは一時金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
44
法別表第二の五の二十九の項の総務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項若しくは平成二十五年改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法第二十四条第十項の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
45
法別表第二の五の三十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
46
法別表第二の五の三十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
47
法別表第二の五の三十二の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
48
法別表第二の五の三十三の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
49
法別表第二の五の三十四の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
50
法別表第二の五の三十五の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
51
法別表第二の五の三十六の項の総務省令で定める事務は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十二条第一項の命令に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
52
法別表第二の五の三十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
53
法別表第二の五の三十八の項の総務省令で定める事務は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二十二条の二第二項の探索に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
54
法別表第二の五の三十九の項の総務省令で定める事務は、森林法第百九十一条の四第一項の林地台帳に記載されると見込まれる者又は記載されている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
55
法別表第二の五の四十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~五同上]
56
67
[同上]
(法別表第三の総務省令で定める事務)
第三条[同上]
[2~8同上]
9
法別表第三の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答