府省令令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正するデジタル庁令(対照表等)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.77
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号号外第124号
省庁デジタル庁

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正するデジタル庁令(対照表等)

令和6年5月24日|p.77

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(登録の申請等) 第三条 [同上] 2前項の申請又は届出を行う者は、次に掲げる事項を申請又は届出を行う者の使用に係る電子 計算機から入力して、申請又は届出を行うものとする。 [一・二同上] 三電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報 (公的給付支給等口座登録簿の記録事項) 第五条法第三条第三項第五号のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 [一同上] 二申請若しくは届出をした年月日又は法第五条第一項の同意を得た年月日 三申請若しくは届出の受付をした者又は法第五条第一項の提供を行った行政機関の長等 [四同上] (第三条に係る通知の方法) 第六条法第三条第四項、第四条第四項、第五条第二項、第六条第三項及び第七条第三項の規定 による通知は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技 術を利用する方法をいう。)により行うものとする。 (法第五条第一項のデジタル庁令で定める者) 第九条法第五条第一項の規定による提供方法は、国税庁長官とする。 (法第五条第一項の規定による法第三条第三項各号に掲げる事項の内閣総理大臣への提 供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 第十一条法第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて内閣総理大臣の使 用に係る電子計算機に第五条第一号及び第二号に掲げる事項を送信する方法 二第九条に規定する者から第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を記録した電磁的記 録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で 作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をい う。)を内閣総理大臣に送付する方法 [新設]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正するデジタル庁令(対照表等) - 第77頁
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