建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文の抜粋)
令和6年5月24日|p.235
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三建築設備等検査員資格者証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四建築設備等検査員の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
五建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十八第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
六建築基準法第七十七条の六十の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
七建築基準法第七十七条の六十一の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
八建築基準適合判定資格者の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
九建築基準適合判定資格者登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十建築基準適合判定資格者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
十一建築基準法第七十七条の六十六第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十二建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十三建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十一の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
十四構造計算適合判定資格者の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十五構造計算適合判定資格者登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十六構造計算適合判定資格者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の百九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~七略]
八建築士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の百十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~三略]
四建築士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の百十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二・二略]
三建築士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の百十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二・二略]
三建築士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
244||239||
~
243||
[略]
一船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の二第三項第一号の衛生管理者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答
176||
[同上]
[二~七同上]
八建築士の生存の事実の確認
177||
[同上]
[二~三同上]
四建築士の生存の事実の確認
178||
[同上]
[二・二同上]
三建築士の生存の事実の確認
179||
[同上]
[二・二同上]
三建築士の生存の事実の確認
180||
~
184||
[新設]
[同上]