府省令令和6年5月24日

総務省令(法別表第一の七十一の六等の項に係る事務の指定)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.232 - p.234
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第124号
省庁総務省

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総務省令(法別表第一の七十一の六等の項に係る事務の指定)

令和6年5月24日|p.232-234

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四 介護福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 介護福祉士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 法別表第一の七十一の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [二~七略] 一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 精神保健指定医証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 精神保健指定医の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 精神保健指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 法別表第一の七十一の十四の項の総務省令で定める事務は、精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第五条の精神保健福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。 法別表第一の七十一の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 精神保健福祉士法第三十八条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 精神保健福祉士法第三十条(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 精神保健福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 精神保健福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 精神保健福祉士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 法別表第一の七十一の十六の項の総務省令で定める事務は、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第五条の公認心理師試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。 法別表第一の七十一の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 公認心理師法第二十八条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 公認心理師法第三十条(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
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法別表第一の七十一の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~七同上]
[新設]
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[新設]
[新設]
[新設]
三 公認心理師法第三十一条第一項(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 四 公認心理師の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 公認心理師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 法別表第一の七十一の十八の項の総務省令で定める事務は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。 法別表第一の七十一の十九の項の総務省令で定める事務は、介護保険法第六十九条の二第一項若しくは第六十九条の八第二項の研修の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。 [略] 法別表第一の七十二の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 健康保険法第七十一条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 健康保険法第七十九条第二項の登録の抹消に関する申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答 三 保険医登録票若しくは保険薬剤師登録票の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四 保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生局長等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 五 保険医若しくは保険薬剤師の氏名の変更等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 六 保険医若しくは保険薬剤師の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 七 保険医若しくは保険薬剤師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 法別表第一の七十二の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [略] 法別表第一の七十七の十四の項の総務省令で定める事務は、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。 法別表第一の七十七の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 社会保険労務士法第十四条の二の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 社会保険労務士法第十四条の四の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 社会保険労務士法第十四条の六第三項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
[新設]
[同上]
[新設]
[四同上]
法別表第一の七十二の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[新設]
[同上]
[新設]
[新設]
四 社会保険労務士法第十四条の十第一項第一号の申請の受理、その申請に係る事実について の審査又はその申請に対する応答
五 社会保険労務士法第十四条の十一の三第一項の付記の申請の受理、その申請に係る事実に ついての審査又はその申請に対する応答
六 社会保険労務士法第十四条の十一の三第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る 事実についての審査又はその申請に対する応答
七 社会保険労務士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の七十七の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
法別表第一の八十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第十五条第一項の情報処理安 全確保支援士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対す る応答
二 情報処理安全確保支援士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実について の審査又はその申請に対する応答
三 情報処理の促進に関する法律第十八条第一項(同法第二十三条第一項の規定により読み替 えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録事項の変更の届出の受理又はそ の届出に係る事実についての審査
四 情報処理安全確保支援士の死亡等の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
五 情報安全確保支援士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[略]
法別表第一の百一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の交付に関する申請の受 理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 給水装置工事主任技術者の生存の事実又は氏名の変更の事実の確認
法別表第一の百一の三の項の総務省令で定める事務は、水道法第二十五条の六第一項の給水 装置工事主任技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその 受験願書に対する応答とする。
[略]
法別表第一の百八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 建築物調査員資格者証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又 はその申請に対する応答
二 建築物調査員資格者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の七十七の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
[新設]
[同上]
[新設]
法別表第一の百八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の 六十の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 建築基準法第七十七条の六十一の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
[新設]
[同上]
[新設]
[同上]
[削る]
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総務省令(法別表第一の七十一の六等の項に係る事務の指定) - 第232頁
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