行政手続法別表第一の規定に基づき総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.230
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三 薬剤師法第十一条の薬剤師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実について
の審査又はその受験願書に対する応答
四 薬剤師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請
に対する応答
五 薬剤師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対
する応答
六 薬剤師国家試験の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又
はその申請に対する応答
七 薬剤師の生存の事実又は住所の変更の事実の確認
法別表第一の六十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十二条第一項の免許の申請の受理、
その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 労働安全衛生法第七十二条第一項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実につい
ての審査又はその申請に対する応答
三 労働安全衛生法第七十三条第二項の免許の有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る
事実についての審査又はその申請に対する応答
四 労働安全衛生法第七十二条第一項の免許の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは
住所の変更の事実の確認
法別表第一の六十一の項の総務省令で定める事務は、労働安全衛生法第七十五条第一項の免
許試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答と
する。
法別表第一の六十一の二の項の総務省令で定める事務は、労働安全衛生法第八十二条第一項
の労働安全コンサルタント試験若しくは同法第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験
の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第一の六十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 労働安全衛生法第八十四条第一項(同法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適
用する場合を含む。)の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請
に対する応答
二 労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録証の交付に関する申請の
受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの生存の事実又は氏名若しくは
住所の変更の事実の確認
法別表第一の六十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の登録の申請の受理、その申請に係
る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 作業環境測定法第十条の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又
はその申請に対する応答
三 作業環境測定士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の六十二の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 作業環境測定法第十四条第一項の作業環境測定士試験の受験の申請の受理、その申請に係
る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 作業環境測定士試験の合格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査
又はその申請に対する応答
一 免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する
応答
三 免許証の書替えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する
応答
法別表第一の六十一の項の総務省令で定める事務は、免許試験受験申請書の受理、免許試験
受験申請書に係る事実についての審査又は免許試験受験申請書の提出に対する応答とする。
法別表第一の六十二の項の総務省令で定める事務は、登録の申請の受理、その申請に係る事
実についての審査又はその申請に対する応答とする。
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[同上]
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