総務省令(義肢装具士法、救急救命士法及び言語聴覚士法に基づく事務の指定)
令和6年5月24日|p.226-227
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法別表第一の五十七の十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 義肢装具士法第六条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 義肢装具士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四 義肢装具士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 義肢装具士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の五十七の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 義肢装具士法第十条の義肢装具士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答
二 義肢装具士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
法別表第一の五十七の二十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 救急救命士法第六条第二項(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 救急救命士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四 救急救命士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 救急救命士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の五十七の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 救急救命士法第三十条の救急救命士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答
二 救急救命士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
法別表第一の五十七の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 言語聴覚士法第六条第二項(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
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三言語聴覚士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四言語聴覚士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五言語聴覚士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の五十七の二十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一言語聴覚士法第二十九条の言語聴覚士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答
二言語聴覚士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
法別表第一の五十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゆう師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答
二あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゆう師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
法別表第一の五十七の二十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の二第二項(同法第三十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の五十七の二十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二柔道整復師法第六条第二項(同法第八条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三柔道整復師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四柔道整復師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五柔道整復師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
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