府省令令和6年5月24日
保健師助産師看護師法等の一部を改正する省令(総務省関係)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.223 - p.225
号外p.223-p.225
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- 発行機関
- 総務省
- 令番号
- 号外第124号
- 省庁
- 総務省
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保健師助産師看護師法等の一部を改正する省令(総務省関係)
令和6年5月24日|p.223-225
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法別表第一の五十七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条の免許の申請の受理、その
申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 保健師助産師看護師法第十二条第五項の交付(保健師免許証、助産師免許証又は看護師免
許証の交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請
に対する応答
三 保健師助産師看護師法第十七条の保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試
験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応
答
四 保健師、助産師若しくは看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ
いての審査又はその申請に対する応答
五 保健師、助産師若しくは看護師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実について
の審査又はその申請に対する応答
六 保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の合格証明書の交付の申請の受
理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
七 保健師、助産師若しくは看護師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の五十七の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係
る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 歯科衛生士法第六条第二項(同法第八条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対
する応答
三 歯科衛生士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその
申請に対する応答
四 歯科衛生士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請
に対する応答
五 歯科衛生士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の五十七の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 歯科衛生士法第十条の歯科衛生士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実に
ついての審査又はその受験願書に対する応答
二 歯科衛生士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審
査又はその申請に対する応答
法別表第一の五十七の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第三条の免許の申請の受理、その
申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 診療放射線技師法第八条第一項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実について
の審査又はその申請に対する応答
三 診療放射線技師法第十七条の診療放射線技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に
係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答
四 診療放射線技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は
その申請に対する応答
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
五診療放射線技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその
申請に対する応答
六診療放射線技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実について
の審査又はその申請に対する応答
七診療放射線技師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の五十七の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係
る事実についての審査又はその申請に対する応答
二歯科技工士法第六条第二項(同法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対
する応答
三歯科技工士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその
申請に対する応答
四歯科技工士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請
に対する応答
五歯科技工士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の五十七の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一歯科技工士法第十一条の歯科技工士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実
についての審査又はその受験願書に対する応答
二歯科技工士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審
査又はその申請に対する応答
法別表第一の五十七の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第三条の免許の申請の受理、
その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二臨床検査技師等に関する法律第六条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事
実についての審査又はその申請に対する応答
三臨床検査技師等に関する法律第十一条の臨床検査技師国家試験の受験願書の受理、その受
験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答
四臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三
十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定によ
る改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第
六条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に
対する応答
五臨床検査技師若しくは衛生検査技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実
についての審査又はその申請に対する応答
六臨床検査技師若しくは衛生検査技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実につ
いての審査又はその申請に対する応答
七臨床検査技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての
審査又はその申請に対する応答
八臨床検査技師若しくは衛生検査技師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確
認
97
96
95
[新設]
[新設]
[新設]
法別表第一の五十七の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第三十七号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 理学療法士及び作業療法士法第六条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 理学療法士及び作業療法士法第九条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答
四 理学療法士若しくは作業療法士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 理学療法士若しくは作業療法士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
六 理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
七 理学療法士若しくは作業療法士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の五十七の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 視能訓練士法第六条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 視能訓練士法第十条の視能訓練士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答
四 視能訓練士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 視能訓練士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
六 視能訓練士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
七 視能訓練士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の五十七の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 臨床工学技士法第六条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 臨床工学技士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四 臨床工学技士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 臨床工学技士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の五十七の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 臨床工学技士法第十条の臨床工学技士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答
二 臨床工学技士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
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