府省令令和6年5月24日

総務省令(医師法、歯科医師法及び死体解剖保存法関係事務の指定)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.222
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第124号
省庁総務省

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総務省令(医師法、歯科医師法及び死体解剖保存法関係事務の指定)

令和6年5月24日|p.222

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法別表第一の五十七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 医師法第六条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 医師法第九条の医師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 四 医師法第十六条の六第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 医師法第十六条の六第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 医師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 医師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 医師国家試験の合格証明書の交付の出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答 九 医師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 法別表第一の五十七の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 歯科医師法第六条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 歯科医師法第九条の歯科医師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答 四 歯科医師法第十六条の四第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 五 歯科医師法第十六条の四第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 六 歯科医師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 七 歯科医師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八 歯科医師国家試験の合格証明書の交付の出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答 九 歯科医師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 法別表第一の五十七の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二条第一項第一号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二 死体解剖保存法第四条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三 死体解剖保存法第三条第一項第一号の認定を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
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総務省令(医師法、歯科医師法及び死体解剖保存法関係事務の指定) - 第222頁
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