総務省令(法別表第一の四十四の四から五十七の二までの項に関する事務の定め)
令和6年5月24日|p.221
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
法別表第一の四十四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五条第一項第五号若しくは第三項の認定
の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 税理士法第六条の税理士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査
又はその受験願書に対する応答
三 税理士法第七条第一項若しくは第八条第一項の試験科目の免除の申請の受理、その申請に
係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四 税理士法第九条第一項の受験手数料又は同条第二項の認定手数料の納付を行う者の氏名又
は住所の変更の事実の確認
五 税理士法第十条第一項の税理士試験の停止若しくは合格の決定の取消し又は同条第二項の
認定若しくは免除の取消しの対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認
六 税理士法第十一条第一項の合格証書の授与又は住所の変更事項の基準以上の成績を得た科目の
通知の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認
法別表第一の四十四の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 税理士法第十八条の税理士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は
その申請に対する応答
二 税理士法第二十条の税理士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実について
の審査又はその申請に対する応答
三 税理士証票の交付若しくは再交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審
査又はその申請に対する応答
四 税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十三条第四項の税理士証票の交
換又は同条第五項の税理士証票の差替えの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所
の変更の事実の確認
五 税理士法第二十五条第一項の税理士の登録の取消しの対象となる者の生存の事実又は氏名
若しくは住所の変更の事実の確認
六 税理士法第二十六条第一項の税理士の登録の抹消の対象となる者の生存の事実又は氏名若
しくは住所の変更の事実の確認
七 税理士法施行規則第十一条の二の指導又は助言の対象となる者の生存の事実又は氏名若し
くは住所の変更の事実の確認
法別表第一の四十四の六の項の総務省令で定める事務は、税理士法第五十五条第一項又は第
二項の報告の徴収又は質問若しくは検査の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の
変更の事実の確認とする。
法別表第一の四十四の七の項の総務省令で定める事務は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)
第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての
審査又はその申請に対する応答とする。
[略]
法別表第一の五十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第一項の認定の申請の受理、その申請
に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 医療法第五条の二第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査
又はその申請に対する応答
三 医療法第五条の二第二項の認定を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事
実の確認
[新設]
[新設]
法別表第一の四十四の四の項の総務省令で定める事務は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)
第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての
審査又はその申請に対する応答とする。
[同上]