府省令令和6年5月24日

地方自治法施行令等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.219
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第124号
省庁総務省

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地方自治法施行令等の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.219

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ト生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還の対象となる被保護者外国人であって生活に困窮する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 チ生活保護法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 ニ地域優良賃貸住宅制度要綱の規定に基づく地域優良賃貸住宅の管理に関する事務であって次に掲げるもの イ地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居者の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答 ロ地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に当たり必要な入居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 三特定感染症検査等事業についての「特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の実施に関する事務であって「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施についての」のウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要綱に規定する初回精密検査費用若しくは定期検査費用に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 四「感染症対策特別促進事業について」の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの イ「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する医療給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 ロ「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額を交付することができない場合の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 五「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの イ「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する参加者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 ロ「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する自己負担額の軽減を受けることができない場合の医療費若しくは助成額の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 六高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援交付要綱に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの イ「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 ロ「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 七高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金・交付要綱に規定する高等学校等に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)の取扱いについて」に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 八高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金・交付要綱に規定する高等学校等専攻科に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の取扱いについて」に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
九高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援交付要綱に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの イ「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 ロ「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 十「特定疾患治療研究事業について」の特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患治療研究事業の実施に関する事務であって「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱い」に規定する医療給付の申請若しくは医療受給者証に係る事項の変更の届出(以下この号において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答 第三条法第三十条の十五の二第三項に規定する総務省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者にそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。 一都道府県教育委員会 高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援・交付要綱に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの 一「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答 二都道府県教育委員会 高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金・交付要綱に規定する事務であって「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)の取扱いについて」に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 三都道府県教育委員会 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金・交付要綱に規定する高等学校等専攻科に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の取扱いについて」に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 四都道府県教育委員会 高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの 一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
附則
この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。
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地方自治法施行令等の一部を改正する省令 - 第219頁
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