行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令に伴う関係府令の整備に関する省令
令和6年5月24日|p.215
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(機構への附票本人確認情報の通知の方
法)
第二十七条 法第三十条の四十二第二項の規
定による通知は、電子計算機の操作による
ものとし、電気通信回線を通じた送信の方
法に関する技術的基準については、総務大
臣が定める。
(機構における附票本人確認情報の記録及
び保存の方法)
第二十八条 法第三十条の四十二第三項の規
定による附票本人確認情報の記録及び保存
は、電子計算機の操作によるものとし、磁
気ディスクへの記録及びその保存の方法に
関する技術的基準については、総務大臣が
定める。
(国の機関等への附票本人確認情報の提供
方法)
第二十九条 令第三十条の十二の六第一号及
び第二号の規定による特定機構保存附票本
人確認情報(同条に規定する特定機構保存
附票本人確認情報をいう。以下同じ。)の提
供は、電子計算機の操作によるものとし、
電気通信回線を通じた送信又は磁気ディス
クの送付の方法に関する技術的基準につい
ては、総務大臣が定める。
(附票通知都道府県の区域内の市町村の執
行機関への附票本人確認情報の提供方法)
第三十条 令第三十条の十二の八第一号及び
第二号の規定による特定機構保存附票本人
確認情報の提供は、電子計算機の操作によ
るものとし、電気通信回線を通じた送信又
は磁気ディスクの送付の方法に関する技術
的基準については、総務大臣が定める。
(附票通知都道府県の区域内の市町村の市
町村长への附票本人確認情報の提供方法)
第三十一条 法第三十条の四十四の三第二項
の規定による機構保存附票本人確認情報
(法第三十条の四十二第四項に規定する機
構保存附票本人確認情報をいう。以下同
じ。)の提供は、電子計算機の操作によるも
のとし、電気通信回線を通じた送信の方法
に関する技術的基準については、総務大臣
が定める。
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
(附票通知都道府県以外の都道府県の執行
機関への附票本人確認情報の提供方法)
第三十二条 令第三十条の十二の九第一号及
び第二号の規定による特定機構保存附票本
人確認情報の提供は、電子計算機の操作に
よるものとし、電気通信回線を通じた送信
又は磁気ディスクの送付の方法に関する技
術的基準については、総務大臣が定める。
(附票通知都道府県以外の都道府県の都道
府県知事への附票本人確認情報の提供方
法)
第三十三条 法第三十条の四十四の四第二項
の規定による機構保存附票本人確認情報の
提供は、電子計算機の操作によるものとし、
電気通信回線を通じた送信の方法に関する
技術的基準については、総務大臣が定める。
(附票通知都道府県以外の都道府県の区域
内の市町村の執行機関への附票本人確認情
報の提供方法)
第三十四条 令第三十条の十二の十第一号及
び第二号の規定による特定機構保存附票本
人確認情報の提供は、電子計算機の操作に
よるものとし、電気通信回線を通じた送信
又は磁気ディスクの送付の方法に関する技
術的基準については、総務大臣が定める。
(附票通知都道府県以外の都道府県の区域
内の市町村の市町村长への附票本人確認情
報の提供方法)
第三十五条 法第三十条の四十四の五第二項
の規定による機構保存附票本人確認情報の
提供は、電子計算機の操作によるものとし、
電気通信回線を通じた送信の方法に関する
技術的基準については、総務大臣が定める。
(都道府県知事以外の当該都道府県の執行
機関への附票本人確認情報の提供方法)
第三十六条 令第三十条の十二の十一第一号
及び第二号の規定による特定都道府県知事
保存附票本人確認情報(同条に規定する特
定都道府県知事保存附票本人確認情報をい
う。)の提供は、電子計算機の操作によるも
のとし、電気通信回線を通じた送信又は磁
気ディスクの送付の方法に関する技術的基
準については、総務大臣が定める。
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]