府省令令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正するデジタル庁令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.77
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号号外第124号
省庁デジタル庁

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正するデジタル庁令

令和6年5月24日|p.77

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(登録の申請等) 第三条 [略] 2前項の申請又は届出を行う者は、次に掲げる事項を申請又は届出を行う者の使用に係る電子 計算機から入力して、申請又は届出を行うものとする。 [一・二略] 三電話番号、電子メールアドレス、居所その他の連絡先に係る情報 (公的給付支給等口座登録簿の記録事項) 第五条法第三条第三項第五号のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 [一略] 二申請若しくは届出をした年月日、法第五条第一項の同意を得た年月日又は法第五条の二第 一項の同意(同項第二号の規定により同意をしたものとして取り扱われることとなる場合を 含む。)を得た年月日 三申請若しくは届出の受付をした者又は法第五条第一項若しくは第五条の二第一項の提供を 行った行政機関の長等 [四略] (第三条に係る通知の方法) 第六条法第三条第四項、第四条第四項、第五条第二項、第五条の二第三項、第六条第三項及び 第七条第三項の規定による通知は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法そ の他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行うものとする。 第九条削除 (法第五条第一項及び第五条の二第一項の規定による提供方法) 第十一条法第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による法第三条第三項各号に掲げる事項 の内閣総理大臣への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 一法第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する者の使用に係る電子計算機から電気通信 回線を通じて内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に第五条第一号及び第二号に掲げる事項 を送信する方法 二法第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する者から第五条第一号及び第二号に掲げる 事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す ることができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるも のに係る記録媒体をいう。)を内閣総理大臣に提出する方法 (法第五条の二第一項の規定による同意に関する手続) 第十一条の二法第五条の二第一項に規定する行政機関の長等は、同項の規定による同意に関す る手続を円滑に行うために必要な範囲内において、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座 登録簿に記録されている預貯金者の個人番号その他の当該預貯金者を特定するに足りる事項の 提供を求めることができる。 2法第五条の二第一項第二号のデジタル庁令で定める期間は、四十五日とする。 3法第五条の二第二項の同条第一項に規定する回答を行うために必要なものは葉書とする。 備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 附則 この庁令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正するデジタル庁令 - 第77頁
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