個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.212
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六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同
じ。)に規定する申請者が併せて個人番号カードの交付を申請する場合における次に掲げる事
務
[イ・ロ略]
ハ 次に掲げる事務に係る電子計算機の設置、管理及び運用
(1)法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項におい
て準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規
定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証
符号の個人番号カードへの記録
(2)法第三条第七項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項におい
て準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規
定による個人番号カード用署名用電子証明書の個人番号カードへの記録
(3)法第二十二条第四項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六
項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同
じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符
号及び利用者証明利用者検証符号の個人番号カードへの記録
(4)法第二十二条第七項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六
項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同
じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の個人番号カードへの記録
ニ 個人番号カード用署名用電子証明書発行通知書(法第三条第七項の規定により個人番号
カードに記録した個人番号カード用署名用電子証明書を申請者に提供するため、市町村長
が当該申請者に対して当該市町村(特別区を含む。以下この条及び第六十七条第一項にお
いて同じ。)の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。次条第一項第一号にお
いて同じ。)及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行通知書(法第二十二条第七
項の規定により個人番号カードに記録した個人番号カード用利用者証明用電子証明書を申
請者に提供するため、市町村長が当該申請者に対して当該市町村の事務所への出頭を求め
る旨を記載した通知書をいう。同号において同じ。)の作成
[三~四略]
五 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の暗証番号の初期化の申請の受付及び利用者証
明利用者の確認
六[略]
[2・3略]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。
[イ・ロ同上]
[ハ同上]
(1)法第三条第四項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符
号及び署名利用者検証符号の個人番号カードへの記録
(2)法第三条第七項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の個人番号カードへ
の記録
(3)法第二十二条第四項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利
用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の個人番号カードへの記録
(4)法第二十二条第七項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の個人番
号カードへの記録
ニ 個人番号カード用署名用電子証明書発行通知書(法第三条第七項の規定により個人番号
カードに記録した個人番号カード用署名用電子証明書を申請者に提供するため、住所地市
町村長が当該申請者に対して当該市町村(特別区を含む。以下この条及び第六十七条第一
項において同じ。)の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。次条第一項第一
号において同じ。)及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行通知書(法第二十二
条第七項の規定により個人番号カードに記録した個人番号カード用利用者証明用電子証明
書を申請者に提供するため、住所地市町村長が当該申請者に対して当該市町村の事務所へ
の出頭を求める旨を記載した通知書をいう。同号において同じ。)の作成
[新設]
五[同上]
[2・3同上]