府省令令和6年5月24日

住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する総務省令(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る事情等)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.209
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第124号
省庁総務省

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住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する総務省令(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る事情等)

令和6年5月24日|p.209

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3第一項の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第五項(第二十二条の二条第四項及び第六項において準用する場合を含む。) 第五項において同じ)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。 4第一項の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。 5第一項の規定は、法第三十九条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。 (住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資する事情) 第四十七条の二法第二十二条第九項に規定する総務省令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。 一法人が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の法第二十二条第九項に規定する同条第一項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)に係る同条第十項において読み替えて準用する同条第二項に規定する申請書を取りまとめることができること。 二申請者が東日本大震災の影響により住所地市町村の区域外に避難することを余儀なくされていること。 三申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第二項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。 四申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。 五申請者が児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。 六第二号から前号までに掲げる事情に準ずると住所地市町村長が認める事情があること。 2前項の規定は、法第二十二条の二第三項に規定する総務省令で定める事情について準用する。 この場合において、前項第一号中「第二十二条第九項」とあるのは「第二十二条の二第三項」と、同条第十項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第二項」と、同項第二号中「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第三号から第五号までの規定中「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第六号中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。 3第一項の規定は、法第二十八条第一項に規定する事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第二十二条第九項に規定する同条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第二十二条第十項」と読み替えるものとする。
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住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する総務省令(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る事情等) - 第209頁
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