府省令令和6年5月24日

個人番号カード用署名用電子証明書の失効等の通知方法に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.206
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第124号
省庁総務省

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個人番号カード用署名用電子証明書の失効等の通知方法に関する省令の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.206

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(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法) 第十六条 法第九条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用署名用電子証明書の失効 を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通 知の方法) 第十六条の二 法第十条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用署名用電子証明書に 係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。 (個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例) 第十七条 法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項におい て準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によ り個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を記録した個人番号カードが、番 号利用法第十七条第九項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対 し、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号に係る署名利用者による法 第十条第一項の規定による法第三条第四項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出が あったものとみなす。 (利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の対応) 第三十九条 法第二条第五項の規定による対応は、利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者 検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備を 用いて作成されることにより対応するものであることとする。 (利用者証明利用者確認の際に提出する書類) 第四十一条 [略] 2 住所地市町村長は、法第二十二条第三項に規定する利用者証明利用者確認を代理人を通じて するときは、当該代理人に対し、申請者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に 掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。ただし、当該利用者証明利用者確認が住民基 本台帳法第二十二条第一項の規定による届出、同法第二十三条の規定による届出又は国外に転 出する旨の同法第二十四条の規定による届出と併せて行われる場合であって、当該代理人が申 請者本人と同一の世帯に属する者又は法定代理人であるときは、第二号の回答書の提示又は提 出を求めることを要しない。 [一・二 略] 3 前二項の規定は、法第二十二条第十項において準用する法第二十二条第三項の規定による書 類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、前二項中「住所地市町村長」 とあるのは、「住所地市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。 4 第一項及び第二項の規定は、法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第三項 の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第 二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。 5 第二項及び第二項の規定は、法第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において 準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この 場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長以外の 市町村長」と読み替えるものとする。
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法) 第十六条 法第九条第三項の規定による同条第一項の個人番号カード用署名用電子証明書の失効 を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通 知の方法) 第十六条の二 法第十条第三項の規定による同条第一項の個人番号カード用署名用電子証明書に 係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。 (個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例) 第十七条 法第三条第四項の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符 号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第六項の規定によりその効力を失い、使 用できなくなったときは、機構に対し、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利 用者符号に係る署名利用者による法第十条第一項の規定による法第三条第四項の個人番号カー ドが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。 (利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の対応) 第三十九条 法第二条第五項の規定による対応は、利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者 検証符号が住所地市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備を用いて作成されること により対応するものであることとする。 (利用者証明利用者確認の際に提出する書類) 第四十一条 [同上] 2 住所地市町村長は、法第二十二条第三項に規定する利用者証明利用者確認を代理人を通じて するときは、当該代理人に対し、申請者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に 掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。ただし、当該利用者証明利用者確認が住民基 本台帳法第二十二条第一項の規定による届出又は同法第二十三条の規定による届出と併せて行 われる場合であって、当該代理人が申請者本人と同一の世帯に属する者又は法定代理人である ときは、第二号の回答書の提示又は提出を求めることを要しない。 [一・二 同上]
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個人番号カード用署名用電子証明書の失効等の通知方法に関する省令の一部を改正する省令 - 第206頁
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