府省令令和6年5月24日

指定都市に関する省令の規定の適用の特例を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.199 - p.200
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第124号
省庁総務省

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指定都市に関する省令の規定の適用の特例を定める省令の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.199-200

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第五十七条 [略] 2 指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第二項[略]住所在地市町村長住所在地市長
第十八条以下第二十八条第一項、第二十九条並びに第三十三条第三項及び第六項において同じ。に対し、住所地区長を経由して以下第三十三条第六項において同じ。[同上]
[略][略][略][同上]
第二十三条の四第二号及び第三号[略][略][同上]
[略][略][略][同上]
第二十八条第一項住所在地市町村長住所地区長(国外転出者にあっては、附票管理区長。次条及び第三十三条第三項において同じ。)及び住所在地市長(国外転出者にあっては、附票管理市長。次条及び第三十三条第三項において同じ。)住所地区長及び住所在地市長
第二十八条第五項住所在地市町村長
直接に
附票管理市町村長
住所地区長を経由して住所在地市長
附票管理区長
附票管理市長
[同上]
[略][略][略][同上]
第三十条住所在地市町村長
直接に
附票管理市町村長
住所地区長を経由して住所在地市長
附票管理区長
附票管理市長
[同上]
第三十三条第二項住所在地市町村長に(一)
住所在地市町村長に)
住所在地市町村長は
住所地区長を経由して住所在地市長に(一
住所在地市長に)
住所地区長は
[同上]
第五十七条 [同上] [2] 同上
第三条第二項[同上]住所在地市町村長住所在地市長
第十八条、第二十二条第六号及び第三十三条第五項住所在地市町村長に対し、住所地区長を経由して住所在地市長[同上]
[同上][同上][同上][同上]
第二十三条の四第二号及び第三号、第二十八条第五項並びに第三十条[同上][同上][同上]
[同上][同上][同上][同上]
第二十八条第一項住所在地市町村長住所地区長及び住所在地市長[同上]
第三十二条第一項市町村長
表示し、
市長
表示し、住所地区長を経由して
[同上]
第三十二条第二項、第三十二条の二並びに第四十九条第一項及び第二項市町村長市長[同上]
第三十三条第二項住所在地市町村長(一
住所在地市町村長に)
住所在地市町村長は
住所地区長を経由して住所在地市長(一
住所在地市長に)
住所地区長は
[同上]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。[略]第三十三条第三項住居地市町村長に住居地市長を経由して住居地市長に
住居地市町村長は住居地区長は
第三十三条第四項附票管理市町村長に附票管理区長を経由して附票管理市長に
附票管理市町村長は附票管理区長は
第三十三条第七項住居地市町村長に住居地区長を経由して住居地市長に
直接に附票管理区長
附票管理市町村長附票管理市長
住居地市町村長(これ住居地市長(住居地区長(国外転出者にあっては、附票管理区長)を経由してこれ
第三十五条第一項市町村長は市長は
第三十五条第二項第一号住居地市町村長住居地市長
当該市町村住居地区長を経由して当該区(総合区を含む。第三十七条第一項において同じ)
第三十五条第二項委任市町村長委任市長
市町村長を市長を
第三十六条第二項及び第三項市町村長市長
第三十七条第一項委任市町村長の統括する市町村委任市長の統括する市(個人番号通知書に係る事務にあっては、当該市に属する区)
当該委任市町村長当該委任市長
[略]
[略]
[同上]第五十条第一項市町村
[同上]当該委任市町村長当該委任市長
第三十三条第三項住居地市町村長に住居地区長を経由して住居地市長に
住居地市町村長は住居地区長は
第三十五条第一項市町村長は市長は
第三十五条第二項第一号住居地市町村長住居地市長
当該市町村住居地区長を経由して当該区(総合区を含む。第三十七条第一項において同じ)
第三十五条第二項委任市町村長委任市長
市町村長を市長を
第三十六条第一項及び第三十八条委任市町村長委任市長
第三十六条第二項及び第三項市町村長市長
第三十七条第一項委任市町村長の統括する市町村委任市長の統括する市(個人番号通知書に係る事務にあっては、当該市に属する区)
当該委任市町村長当該委任市長
[同上]
[同上]
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指定都市に関する省令の規定の適用の特例を定める省令の一部を改正する省令 - 第199頁
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