府省令令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.198
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第124号
省庁内閣府

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.198

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係る法第二十三条第一項に規定する電子計算機及び法第二条第十四項に規定する電気通信回線 の一部の設置及び管理に関する事務(以下「利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算 機の設置等関連事務」という。)を行わせることができる。 一 法第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求め 二 法第二十二条第一項の規定により機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子 計算機の設置等関連事務を行わせることとした都道府県知事、市町村長、一部事務組合の管理 者若しくは広域連合の長又は支援法人をいう。以下この節において同じ。)は、利用特定個人情 報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わないものとする。 3 委任都道府県知事等は、第一項の規定により機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る 電子計算機の設置等関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。 (交付金) 第五十条 委任都道府県知事等(支援法人を除く。)の統括する都道府県、市町村若しくは一部事 務組合若しくは広域連合又は支援法人は、機構に対して、当該委任都道府県知事等又は当該支 援法人が行わせることとした利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連 事務(法第二条第十四項に規定する電気通信回線の一部の設置及び管理に関する事務を除く。) に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。 【2 略】 (利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除) 第五十一条 委任都道府県知事等は、機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機 の設置等関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知し なければならない。 2 委任都道府県知事等は、機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等 関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。 (委任都道府県知事等による利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連 事務の実施等) 第五十二条 委任都道府県知事等は、機構が天災その他の事由により利用特定個人情報の提供の 求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合 には、第四十九条第二項の規定にかかわらず、当該利用特定個人情報の提供の求め等に係る電 子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を行うものとする。 2 委任都道府県知事等は、前項の規定により利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算 機の設置等関連事務の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。 3 第一項の規定により委任都道府県知事等が利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算 機の設置等関連事務を行うこととなった場合には、機構は、次に掲げる事務を行わなければな らない。 一 引き継ぐべき利用特定情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を委任 都道府県知事等に引き継ぐこと。 二 引き継ぐべき利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務に関す る帳簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任都道府県知事等に引き渡すこと。 【三 略】 係る法第二十三条第一項に規定する電子計算機及び法第二条第十四項に規定する電気通信回線 の一部の設置及び管理に関する事務(以下「特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の 設置等関連事務」という。)を行わせることができる。 一 法第十九条第八号の規定による特定個人情報の提供の求め 二 法第二十二条第一項の規定により機構に特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算 機の設置等関連事務を行わせることとした都道府県知事、市町村長、一部事務組合の管理者若 しくは広域連合の長又は支援法人をいう。以下この節において同じ。)は、特定個人情報の提供 の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わないものとする。 3 委任都道府県知事等は、第一項の規定により機構に特定個人情報の提供の求め等に係る電子 計算機の設置等関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。 (交付金) 第五十条 委任都道府県知事等(支援法人を除く。)の統括する都道府県、市町村若しくは一部事 務組合若しくは広域連合又は支援法人は、機構に対して、当該委任都道府県知事等又は当該支 援法人が行わせることとした特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務 (法第二条第十四項に規定する電気通信回線の一部の設置及び管理に関する事務を除く。)に要 する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。 【2 同上】 (特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除) 第五十一条 委任都道府県知事等は、機構に特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設 置等関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなけ ればならない。 2 委任都道府県知事等は、機構に特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連 事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。 (委任都道府県知事等による特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務 の実施等) 第五十二条 委任都道府県知事等は、機構が天災その他の事由により特定個人情報の提供の求め 等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合に は、第四十九条第二項の規定にかかわらず、当該特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算 機の設置等関連事務の全部又は一部を行うものとする。 2 委任都道府県知事等は、前項の規定により特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の 設置等関連事務の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。 3 第一項の規定により委任都道府県知事等が特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の 設置等関連事務を行うこととなった場合には、機構は、次に掲げる事務を行わなければならな い。 一 引き継ぐべき特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を委任都道 府県知事等に引き継ぐこと。 二 引き継ぐべき特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務に関する帳 簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任都道府県知事等に引き渡すこと。 【三 同上】
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第198頁
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