行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する省令(関係条文)
令和6年5月24日|p.76
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四十一 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給(番号利用法情報提供省令第五十四条に規定する事務に係るものに限る。)
四十二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第六号、第十三号又は第十四号に規定する事務に係るものに限る。)
四十三 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百五十八条に規定する事務に係るものに限る。)
四十四 法第十条の特定公的給付の支給(番号利用法情報提供省令第百六十二条に規定する事務に係るものに限る。)
四十四の二 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十二号厚生省社会局長通知)に基づき外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)であって生活に困窮する者に係る生活保護法による保護の実施の取扱に準じた保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の取扱に準じた就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百六十三条第一号から第三号まで又は第百六十四条に規定する事務について(平成十四年三月二十七日付け健発第〇三二七
○一二号厚生労働省健康局長通知)の特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の実施(番号利用法情報提供省令第百六十六条第二号又は第三号に規定するものに限る。)
四十四の四 「感染症対策特別促進事業について」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇〇一号厚生労働省健康局長通知)の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施(番号利用法情報提供省令第百六十七条第三号に規定する事務に係るものに限る。)
四十四の五 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」(平成三十年六月二十七日付け健発〇六二七第一号厚生労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施(番号利用法情報提供省令第百六十八条第三号に規定する事務に係るものに限る。)
四十五 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第九号に規定する同法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち番号利用法情報提供省令第二条の表の第二欄に掲げる事務に準じて迅速に利用特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものに係る公的給付の支給、加入者、事業主その他の国若しくは地方公共団体以外の者がその給付に要する費用及びその給付の事業に要する費用を負担することとされている年金に係る給付の支給、資金の貸付け又は地方税、保険料その他徴収金に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付(地方公共団体の長その他の執行機関が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるようにする必要があるものに限る。)
[新設]
四十一 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給(番号利用法別表第二省令第五十九条に規定する事務に係るものに限る。)
四十二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法別表第二省令第五十九条の二の二第六号、第十三号又は第十四号に規定する事務に係るものに限る。)
四十三 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給(番号利用法別表第二省令第五十九条の二の三に規定する事務に係るものに限る。)
四十四 法第十条の特定公的給付の支給(番号利用法別表第二省令第五十九条の四に規定する事務に係るものに限る。)
[新設]
四十五 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第九号に規定する同法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち同法別表第二の第二欄に掲げる事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものに係る公的給付の支給、加入者、事業主その他の国若しくは地方公共団体以外の者がその給付に要する費用及びその給付の事業に要する費用を負担することとされている年金に係る給付の支給、資金の貸付け又は地方税、保険料その他徴収金に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付(地方公共団体の長その他の執行機関が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるようにする必要があるものに限る。)