府省令令和6年5月24日

個人番号利用事務等の実施に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.185
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号号外第124号
省庁財務省

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個人番号利用事務等の実施に関する省令の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.185

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二 都道府県知事保存本人確認情報に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び 個人識別事項を確認すること(当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事 が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。 [三~六略] 2 税務署長は、次の各号に掲げるときは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十 九条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第四項若しくは第五十七条第一項(同 項第一号に係る部分に限る。)に規定する届出書の提出において、過去に法第十六条の規定によ り本人確認の措置を講じている者について、前項第一号に掲げる措置(国外転出者にあっては、 前条第一項第一号に掲げる措置。第四項及び第六項において同じ)をとることにより令第十二 条第一項第一号に掲げる書類の提示を受けることに代えることができる。 [一・二略] 3 個人番号利用事務等実施者は、令第十二条第一項第二号又は前条第二項に掲げる書類の提示 を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以 上の書類(個人番号の提供を行う者の個人識別事項(国外転出者にあっては、氏名及び出生の 年月日。以下同じ)の記載があるものに限る)の提示を受けなければならない。 [一・二略] 4 個人番号利用事務実施者である財務大臣、国税庁長官、都道府県知事又は市町村長(特別区 の区長を含む。以下同じ)(法令の規定により法別表二十四の項、二十五の項、三十六の項、 五十七の項又は百三十三の項の下欄に掲げる事務(以下この項及び第九条第二項において「租 税に関する事務」という)の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、 その者を含む。以下この項及び第九条第二項において「財務大臣等」という)は、租税に関す る事務の処理に関して個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げるいずれかの措置をとるこ とにより当該提供を行う者が令第十二条第一項第一号に掲げる書類(当該提供を行う者が国外 転出者である場合にあっては、住民基本台帳法第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し。 第六項及び第九条第四項において同じ)に記載されている個人識別事項又は第一項各号に掲げ る措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確 認することをもって、前項の規定による書類の提示を受けることに代えることができる。 [一~五略] 5 個人番号利用事務等実施者は、本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合(国 外転出者にあっては、提供を受ける個人番号並びに当該個人番号に係る氏名及び出生の年月日 について、過去に本人若しくはその代理人若しくは法第十四条第二項の規定により機構からそ の提供を受け、又は都道府県知事保存本人確認情報に記録されている当該個人番号並びに都道 府県知事保存附票本人確認情報に記録されている当該氏名及び出生の年月日を確認して特定個 人情報ファイルを作成している場合。第九条第三項及び第五項第五号において同じ)であって、 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(第九条第三項において「個人番号利用事務等」とい う)を処理するに当たって当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号その他の事項 を確認するため電話により本人から個人番号の提供を受けるときは、令第十二条第一項第二号 に掲げる書類の提示を受けることに代えて、本人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事 務実施者が適当と認める事項の申告を受けることにより、当該提供を行う者が当該特定個人情 報ファイルに記録されている者と同一の者であることを確認しなければならない。 [6略] 二 都道府県知事保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十 条の八に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ)に記録されている個人 番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該都道府県知事保存本 人確認情報を保存する都道府県知事が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。 [三~六同上] 2 税務署長は、次の各号に掲げるときは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十 九条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第四項若しくは第五十七条第一項(同 項第一号に係る部分に限る。)に規定する届出書の提出において、過去に法第十六条の規定によ り本人確認の措置を講じている者について、前項第一号に掲げる措置をとることにより令第十 二条第一項第一号に掲げる書類の提示を受けることに代えることができる。 [一・二同上] 3 個人番号利用事務等実施者は、令第十二条第一項第二号に掲げる書類の提示を受けることが 困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類(個人 番号の提供を行う者の個人識別事項の記載があるものに限る。)の提示を受けなければならな い。 [一・二同上] 4 個人番号利用事務実施者である財務大臣、国税庁長官、都道府県知事又は市町村長(特別区 の区長を含む。以下同じ)(法令の規定により法別表第一の十六の項、十七の項、二十三の項、 三十八の項又は九十九の項の下欄に掲げる事務(以下この項及び第九条第二項において「租 税に関する事務」という)の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、そ の者を含む。以下この項及び第九条第二項において「財務大臣等」という)は、租税に関する 事務の処理に関して個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げるいずれかの措置をとること により当該提供を行う者が令第十二条第一項第一号に掲げる書類に記載されている個人識別事 項又は第一項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と 同一の者であることを確認することをもって、前項の規定による書類の提示を受けることに代 えることができる。 [一~五同上] 5 個人番号利用事務等実施者は、本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合で あって、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(第九条第三項において「個人番号利用事務 等」という)を処理するに当たって当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号その 他の事項を確認するため電話により本人から個人番号の提供を受けるときは、令第十二条第一 項第二号に掲げる書類の提示を受けることに代えて、本人しか知り得ない事項その他の個人番 号利用事務実施者が適当と認める事項の申告を受けることにより、当該提供を行う者が当該特 定個人情報ファイルに記録されている者と同一の者であることを確認しなければならない。 [6同上]
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個人番号利用事務等の実施に関する省令の一部を改正する省令 - 第185頁
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