府省令令和6年5月24日

主務省令で定める事務に関する規定の改正(言語聴覚士法等関係)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.101
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第124号
省庁厚生労働省

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主務省令で定める事務に関する規定の改正(言語聴覚士法等関係)

令和6年5月24日|p.101

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第五十条の四 法別表百三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~三略]
四 言語聴覚士法第九条第一項の言語聴覚士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
五 言語聴覚士法第二十九条の言語聴覚士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
六 言語聴覚士法第三十四条第一項(同法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十九条第一項の言語聴覚士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
[七略]
[八略]
言語聴覚士法施行規則第十八条(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士国家試験の合格証書の交付に関する事務
九 言語聴覚士法施行規則第十九条第一項(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第五十一条 法別表百四の項の主務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
[~四略]
第五十二条の二 法別表百六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~五略]
第五十二条の三 法別表百七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~三略]
第五十二条の四 法別表百八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[・二略]
第五十二条の五 法別表百九の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
第五十三条 法別表百十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~三略]
第五十四条 法別表百十一の項の主務省令で定める事務は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項又は第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務とする。
第五十五条 法別表百十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~九略]
第五十六条削除
第五十条の四 法別表第一の百三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~三同上]
四 言語聴覚士法第九条第一項の言語聴覚士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
[新設]
[新設]
[新設]
五[同上]
[新設]
[新設]
第五十一条 法別表第一の百四の項の主務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
[~四同上]
第五十二条の二 法別表第一の百六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~五同上]
第五十二条の三 法別表第一の百七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~三同上]
第五十二条の四 法別表第一の百八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[・二同上]
第五十二条の五 法別表第一の百九の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
第五十三条 法別表第一の百十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~三同上]
第五十四条 法別表第一の百十一の項の主務省令で定める事務は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項又は第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務とする。
第五十五条 法別表第一の百十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~九同上]
第五十六条 法別表第一の百十三の項の主務省令で定める事務は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号若しくは附則第八条第一項の災害共済給付の給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
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主務省令で定める事務に関する規定の改正(言語聴覚士法等関係) - 第101頁
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