厚生労働省令(法別表等の改正)
令和6年5月24日|p.100
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第四十八条 法別表九十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~七略]
第四十八条の二 法別表九十六の項の主務省令で定める事務は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務とする。
第四十八条の三 法別表九十八の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
第四十九条 法別表九十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~三略]
第五十条 法別表百の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~十四略]
第五十条の二 法別表百一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 介護保険法第六十九条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
二 介護保険法第六十九条の二第一項、第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項本文若しくは同項ただし書若しくは介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条の十五第一項の研修の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
[三~八略]
九 介護保険法第六十九条の三十一第一項の介護支援専門員実務研修受講試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務
第五十条の三 法別表百二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第五条の精神保健福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
二 精神保健福祉士法第八条第一項(同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
三 精神保健福祉士法第二十八条の精神保健福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
[四~八略]
九 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)第九条の精神保健福祉士試験の合格証書の交付に関する事務
十 精神保健福祉士法施行規則第十六条(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第四十八条 法別表第一の九十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~七同上]
第四十八条の二 法別表第一の九十六の項の主務省令で定める事務は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務とする。
第四十八条の三 法別表第一の九十八の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
第四十九条 法別表第一の九十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~三同上]
第五十条 法別表第一の百の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~十四同上]
第五十条の二 法別表第一の百一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[新設]
[新設]
[新設]
[一~六同上]
[新設]
第五十条の三 法別表第一の百二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[新設]
[新設]
一 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二十八条の精神保健福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
[二~六同上]
[新設]
七 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)第十六条(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務