行政書士法施行規則等の一部を改正する省令(第十七条の三、第十八条、第十八条の二関係)
令和6年5月24日|p.87
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三行政書士法第六条の四の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実に
ついての審査又はその申請に対する応答に関する事務
四行政書士法第七条の五第一項の行政書士の登録の取消しに関する事務
五行政書士法第七条第一項又は第二項の行政書士の登録の抹消に関する事務
第十七条の三法別表二十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条第一項の海技士
の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関す
る事務
二船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第三項の履歴限定の変更若しくは解除の申請の受
理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第七項の船舶職員として乗り組む船舶の設備その他
の事項についての限定の新たな付加、変更又は解除に関する事務
四船舶職員及び小型船舶操縦者法による海技免状に関する事務
五船舶職員及び小型船舶操縦者法第十条第一項又は第二項の海技士の免許の取消し、業務の
停止又は戒告に関する事務
六船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第一項の小型船舶操縦士の免許の申請の受
理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
七船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の三第四項の履歴限定の変更若しくは解除の申
請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
八船舶職員及び小型船舶操縦者法による小型船舶操縦免許証に関する事務
九船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の七の小型船舶操縦士の免許の取消し、業務の
停止又は戒告に関する事務
十船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十一において読み替えて準用する同法第五条
第七項の小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の設備その他の事項についての限定の新た
な付加、変更又は解除に関する事務
十一船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第七条第
一項の海技士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査
又はその申請に対する応答に関する事務
十二船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十四条第一項の海技士免許原簿の登録の抹消
に関する事務
十三船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第七十三条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の
登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応
答に関する事務
十四船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第九十条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の登
録の抹消に関する事務
第十八条法別表二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十八条の二法別表二十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二十三略]
三診療放射線技師法第九条第一項の診療放射線技師の免許の取消し若しくは業務の停止又は
同条第三項の再免許に関する事務
[新設]
第十八条法別表第一の二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十八条の二法別表第一の二十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二十三同上]
[二・二同上]
三診療放射線技師法第九条第一項の診療放射線技師の免許の取消し又は業務の停止に関する
事務