告示
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2026年5月22日本紙国土交通省国土交通省出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件
国土交通省告示第六百三十七号(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則に基づく基準の定め)