総務省告示第十一号(疾病、傷害及び死因に関する分類の制定)
令和8年1月19日|p.1
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法規的告示
○総務省告示第十一号
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十八条第一項の規定に基づき、法第二条第九項に規定する統計基準として、疾病、傷害及び死因に関する分類を次のように定め、令和九年一月一日から施行し、同日以後に作成する公的統計(法第二条第三項に規定する公的統計をいう。)の表示に適用する。
平成二十七年総務省告示第三十五号は、令和八年十二月三十一日限り廃止する。ただし、施行日以後に作成する公的統計の表示であっても、この告示による分類表により難い場合に限り、当分の間、なお従前の例によることができる。
令和八年一月十九日
総務大臣 林 芳正
1 統計基準の名称 疾病、傷害及び死因の統計分類
2 疾病、傷害及び死因の統計分類を設定する目的
公的統計を疾病、傷害及び死因別に表示する場合において、当該公的統計の統一性と総合性を確保し、利用の向上を図ることを目的とする。
3 疾病、傷害及び死因の統計分類の設定に当たっての基本的な考え方
疾病、傷害及び死因の統計分類(以下「本分類」という。)は、世界保健機関が勧告する「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」に準拠して設定する。ただし、我が国の疾病構造等にも配慮する。
4 疾病、傷害及び死因の統計分類の構成及び分類符号の表記
本分類は、以下の分類表により構成されている。
(1) 基本分類表(章分類25項目、基本分類17,106項目)
(2) 疾病分類表(151項目)
(3) 死因分類表(134項目)
基本分類表の章分類の名称並びに基本分類表、疾病分類表及び死因分類表の章分類別項目数は、次の表のとおりである。
| 基本分類表 |
| 章分類 | 基本分類 | 疾病分類表 | 死因分類表 |
| 1 特定の感染症又は寄生虫症 | 988 | 8 | 13 |
| 2 新生物 | 1,237 | 14 | 24 |
| 3 血液又は造血器の疾患 | 256 | 3 | 3 |
| 4 免疫系の疾患 | 252 | 1 | 1 |
| 5 内分泌、栄養又は代謝疾患 | 637 | 5 | 5 |