告示令和8年1月19日

九州地方整備局告示第五号(4件)

掲載日
令和8年1月19日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

一般国道三号届出対象区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名一般国道三号届出対象区域の指定

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九州地方整備局告示第五号(4件)

令和8年1月19日|p.8

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○九州地方整備局告示第五号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十九日 一 道路の種類 一般国道 二 路線名 十号 三 沿道区域 区 間 沿道区域の最大幅員 延 長 鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで メートル キロメートル 六・四〇 〇・四九九 四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所 電柱 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象 ○九州地方整備局告示第六号 令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十九日 届出対象区域の存する土地の所在地 九州地方整備局長 垣下 禎裕 〔沿道区域の存する土地の所在地〕 鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで 〔鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで〕 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所 道路の路線名 一般国道十号 電柱 工作物 ○九州地方整備局告示第七号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十九日 一 道路の種類 一般国道 二 路線名 三号 三 沿道区域 区 間 沿道区域の最大幅員 延 長 鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番まで メートル キロメートル 四・七四 四・七八九 四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所 電柱 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象 ○九州地方整備局告示第八号 令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十九日 届出対象区域の存する土地の所在地 九州地方整備局長 垣下 禎裕 〔沿道区域の存する土地の所在地〕 鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一ま 〔鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一まで〕 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所 道路の路線名 一般国道三号 電柱 工作物
○九州地方整備局告示第五号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十九日 一 道路の種類 一般国道 二 路線名 十号 三 沿道区域 区 間 沿道区域の最大幅員 延 長 鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで メートル キロメートル 六・四〇 〇・四九九 四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所 電柱 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象 ○九州地方整備局告示第六号 令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十九日 届出対象区域の存する土地の所在地 九州地方整備局長 垣下 禎裕 〔沿道区域の存する土地の所在地〕 鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで 〔鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで〕 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所 道路の路線名 一般国道十号 電柱 工作物 ○九州地方整備局告示第七号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十九日 一 道路の種類 一般国道 二 路線名 三号 三 沿道区域 区 間 沿道区域の最大幅員 延 長 鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番まで メートル キロメートル 四・七四 四・七八九 四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所 電柱 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象 ○九州地方整備局告示第八号 令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十九日 届出対象区域の存する土地の所在地 九州地方整備局長 垣下 禎裕 〔沿道区域の存する土地の所在地〕 鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一ま 〔鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一まで〕 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所 道路の路線名 一般国道三号 電柱 工作物
○九州地方整備局告示第五号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十九日 一 道路の種類 一般国道 二 路線名 十号 三 沿道区域 区 間 沿道区域の最大幅員 延 長 鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで メートル キロメートル 六・四〇 〇・四九九 四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所 電柱 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象 ○九州地方整備局告示第六号 令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十九日 届出対象区域の存する土地の所在地 九州地方整備局長 垣下 禎裕 〔沿道区域の存する土地の所在地〕 鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで 〔鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで〕 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所 道路の路線名 一般国道十号 電柱 工作物 ○九州地方整備局告示第七号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十九日 一 道路の種類 一般国道 二 路線名 三号 三 沿道区域 区 間 沿道区域の最大幅員 延 長 鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番まで メートル キロメートル 四・七四 四・七八九 四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所 電柱 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象 ○九州地方整備局告示第八号 令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十九日 届出対象区域の存する土地の所在地 九州地方整備局長 垣下 禎裕 〔沿道区域の存する土地の所在地〕 鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一ま 〔鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一まで〕 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所 道路の路線名 一般国道三号 電柱 工作物
○九州地方整備局告示第五号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十九日 一 道路の種類 一般国道 二 路線名 十号 三 沿道区域 区 間 沿道区域の最大幅員 延 長 鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで メートル キロメートル 六・四〇 〇・四九九 四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所 電柱 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象 ○九州地方整備局告示第六号 令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十九日 届出対象区域の存する土地の所在地 九州地方整備局長 垣下 禎裕 〔沿道区域の存する土地の所在地〕 鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで 〔鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで〕 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所 道路の路線名 一般国道十号 電柱 工作物 ○九州地方整備局告示第七号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十九日 一 道路の種類 一般国道 二 路線名 三号 三 沿道区域 区 間 沿道区域の最大幅員 延 長 鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番まで メートル キロメートル 四・七四 四・七八九 四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所 電柱 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象 ○九州地方整備局告示第八号 令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十九日 届出対象区域の存する土地の所在地 九州地方整備局長 垣下 禎裕 〔沿道区域の存する土地の所在地〕 鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一ま 〔鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一まで〕 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所 道路の路線名 一般国道三号 電柱 工作物
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