告示令和8年1月19日
九州地方整備局告示第五号(4件)
掲載日
令和8年1月19日
号種
本紙
原文ページ
p.8
本紙p.8
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出典・注意
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抽出要点
一般国道三号届出対象区域の指定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 一般国道三号届出対象区域の指定
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○九州地方整備局告示第五号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十九日
一 道路の種類 一般国道
二 路線名 十号
三 沿道区域
区 間 沿道区域の最大幅員 延 長
鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで メートル キロメートル
六・四〇 〇・四九九
四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
電柱
道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
○九州地方整備局告示第六号
令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十九日
届出対象区域の存する土地の所在地 九州地方整備局長 垣下 禎裕
〔沿道区域の存する土地の所在地〕
鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで
〔鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで〕
図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
道路の路線名 一般国道十号
電柱
工作物
○九州地方整備局告示第七号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十九日
一 道路の種類 一般国道
二 路線名 三号
三 沿道区域
区 間 沿道区域の最大幅員 延 長
鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番まで メートル キロメートル
四・七四 四・七八九
四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
電柱
道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
○九州地方整備局告示第八号
令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十九日
届出対象区域の存する土地の所在地 九州地方整備局長 垣下 禎裕
〔沿道区域の存する土地の所在地〕
鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一ま
〔鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一まで〕
図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
道路の路線名 一般国道三号
電柱
工作物
○九州地方整備局告示第五号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十九日
一 道路の種類 一般国道
二 路線名 十号
三 沿道区域
区 間 沿道区域の最大幅員 延 長
鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで メートル キロメートル
六・四〇 〇・四九九
四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
電柱
道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
○九州地方整備局告示第六号
令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十九日
届出対象区域の存する土地の所在地 九州地方整備局長 垣下 禎裕
〔沿道区域の存する土地の所在地〕
鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで
〔鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで〕
図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
道路の路線名 一般国道十号
電柱
工作物
○九州地方整備局告示第七号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十九日
一 道路の種類 一般国道
二 路線名 三号
三 沿道区域
区 間 沿道区域の最大幅員 延 長
鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番まで メートル キロメートル
四・七四 四・七八九
四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
電柱
道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
○九州地方整備局告示第八号
令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十九日
届出対象区域の存する土地の所在地 九州地方整備局長 垣下 禎裕
〔沿道区域の存する土地の所在地〕
鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一ま
〔鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一まで〕
図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
道路の路線名 一般国道三号
電柱
工作物
○九州地方整備局告示第五号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十九日
一 道路の種類 一般国道
二 路線名 十号
三 沿道区域
区 間 沿道区域の最大幅員 延 長
鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで メートル キロメートル
六・四〇 〇・四九九
四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
電柱
道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
○九州地方整備局告示第六号
令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十九日
届出対象区域の存する土地の所在地 九州地方整備局長 垣下 禎裕
〔沿道区域の存する土地の所在地〕
鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで
〔鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで〕
図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
道路の路線名 一般国道十号
電柱
工作物
○九州地方整備局告示第七号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十九日
一 道路の種類 一般国道
二 路線名 三号
三 沿道区域
区 間 沿道区域の最大幅員 延 長
鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番まで メートル キロメートル
四・七四 四・七八九
四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
電柱
道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
○九州地方整備局告示第八号
令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十九日
届出対象区域の存する土地の所在地 九州地方整備局長 垣下 禎裕
〔沿道区域の存する土地の所在地〕
鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一ま
〔鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一まで〕
図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
道路の路線名 一般国道三号
電柱
工作物
○九州地方整備局告示第五号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十九日
一 道路の種類 一般国道
二 路線名 十号
三 沿道区域
区 間 沿道区域の最大幅員 延 長
鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで メートル キロメートル
六・四〇 〇・四九九
四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
電柱
道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
○九州地方整備局告示第六号
令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十九日
届出対象区域の存する土地の所在地 九州地方整備局長 垣下 禎裕
〔沿道区域の存する土地の所在地〕
鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで
〔鹿児島市山下町十三番二から同市城山町一番まで〕
図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
道路の路線名 一般国道十号
電柱
工作物
○九州地方整備局告示第七号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十九日
一 道路の種類 一般国道
二 路線名 三号
三 沿道区域
区 間 沿道区域の最大幅員 延 長
鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番まで メートル キロメートル
四・七四 四・七八九
四 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
電柱
道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
○九州地方整備局告示第八号
令和八年一月二十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十九日
届出対象区域の存する土地の所在地 九州地方整備局長 垣下 禎裕
〔沿道区域の存する土地の所在地〕
鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一ま
〔鹿児島市伊敷三丁目六〇六番一から同市城山町一番一まで〕
図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
道路の路線名 一般国道三号
電柱
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