告示令和8年1月19日

水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(くろまぐろ)

掲載日
令和8年1月19日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

法第15条第1項第2号及び第3号に係る漁獲可能量の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名法第15条第1項第2号及び第3号に係る漁獲可能量の設定

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水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(くろまぐろ)

令和8年1月19日|p.4-5

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秋田県57.0
山形県25.9
福島県34.1
茨城県47.9
千葉県106.9
東京都16.5
神奈川県65.2
新潟県131.0
富山県144.6
石川県128.7
福井県51.9
静岡県60.5
愛知県1.0
三重県65.8
京都府66.4
大阪府1.0
兵庫県19.4
和歌山県60.8
鳥取県19.9
島根県137.1
岡山県1.0
広島県1.0
山口県130.4
徳島県45.2
香川県2.9
愛媛県24.5
秋田県57.0
山形県25.9
福島県34.1
茨城県47.9
千葉県103.8
東京都13.9
神奈川県61.8
新潟県126.5
富山県141.4
石川県126.7
福井県51.9
静岡県57.4
愛知県1.0
三重県62.4
京都府63.2
大阪府1.0
兵庫県19.4
和歌山県57.5
鳥取県19.9
島根県134.1
岡山県1.0
広島県1.0
山口県127.0
徳島県45.2
香川県1.0
愛媛県24.5
高知県105.6
福岡県17.6
佐賀県11.9
長崎県913.7
熊本県36.0
大分県14.9
宮崎県25.5
鹿児島県50.6
沖縄県0.1
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲 可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管 理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ (小型魚)大 中型まき網漁業778.6
くろまぐろ (小型魚)か じき等流し網 漁業等23.6
くろまぐろ (小型魚)か つお・まぐろ 漁業47.2
第二 くろまぐろ(大型魚) 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関 係)
10,142.6トン
高知県102.2
福岡県17.6
佐賀県11.9
長崎県912.3
熊本県36.0
大分県14.9
宮崎県25.1
鹿児島県50.6
沖縄県0.1
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項 第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲 可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管 理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲 げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ (小型魚)大 中型まき網漁業833.6
くろまぐろ (小型魚)か じき等流し網 漁業等23.6
くろまぐろ (小型魚)か つお・まぐろ 漁業47.2
第二 くろまぐろ(大型魚) 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関 係)
10,142.6トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道564.6
青森県784.1
岩手県97.2
宮城県87.3
秋田県60.6
山形県55.1
福島県2.0
茨城県23.0
千葉県87.4
東京都88.4
神奈川県32.7
新潟県156.7
富山県35.8
石川県73.0
福井県37.6
静岡県54.2
愛知県2.0
三重県52.6
京都府50.6
大阪府2.0
兵庫県33.8
和歌山県61.0
鳥取県19.2
島根県48.3
岡山県2.0
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道564.6
青森県784.1
岩手県97.2
宮城県86.3
秋田県60.6
山形県55.1
福島県2.0
茨城県23.0
千葉県87.4
東京都88.4
神奈川県32.7
新潟県161.2
富山県35.8
石川県73.0
福井県37.6
静岡県54.2
愛知県2.0
三重県52.6
京都府50.6
大阪府2.0
兵庫県33.8
和歌山県61.0
鳥取県19.2
島根県48.3
岡山県2.0
広島県2.0
山口県118.0
徳島県20.0
香川県0.1
愛媛県19.1
高知県43.5
福岡県54.0
佐賀県31.6
長崎県424.2
熊本県9.4
大分県32.1
宮崎県65.4
鹿児島県35.9
沖縄県268.0
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ
(大型魚) 大
中型まき網漁
業(漁獲量の
総量の管理を
行う管理区
分)
3,037.5
くろまぐろ
(大型魚) 大
中型まき網漁
業(漁獲割当
てによる管理
を行う区分)
2,027.2
広島県2.0
山口県118.0
徳島県20.0
香川県2.0
愛媛県19.1
高知県43.5
福岡県54.0
佐賀県31.6
長崎県424.2
熊本県9.4
大分県32.1
宮崎県65.4
鹿児島県35.9
沖縄県268.0
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ
(大型魚) 大
中型まき網漁
業(漁獲量の
総量の管理を
行う管理区
分)
3,032.1
くろまぐろ
(大型魚) 大
中型まき網漁
業(漁獲割当
てによる管理
を行う区分)
2,027.2
p.4 / 2
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水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(くろまぐろ) - 第4頁
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