府省令令和8年8月10日
確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国家公安委員会
- 令番号
- 国家公安委員会規則第二十三号
- 省庁
- 国家公安委員会
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
(第
10
19
各各
為)
1-
1月
19
19
0.00
199
カ
14
法法
1,0
査委員
10.00
的{
改
を次のように改正する。
第一
1.
略略
1.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
14
**
0.00
10
1.
14
11
)
10
10
14
}
る規定の傍線を付した部分のように改める。
77
18
10
10
0.00
一
れ
17
八
10
(確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正)
かし
め,
第第
他(
11
る.
13
10
1
11
項項
1.4
非
to
**
第第
Kil
後
る0
14
--
14
11
1,00
15
to
**
次次
)八
0.00
と
10
10
行
第七条確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)の一部
(第
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
19
為)
条
(暴
0.00
九九
[一~七 同上]
10
1
11
1.
6.
11
法法
11
1
{
77
1
10
11
10
犯罪
11
前
14
to
0.00
行
備考 表中の[]の記載は注記である。
| 第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 | ||||||||||
| 項第19号の三若しくは第19号のpul又{は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪[71[へ略」[四十八~六十 略] | る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪[九~四十六略]の規制等に関する法律(平成十一年法律 | [九~四十六略] | ||||||||
| は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪[71[ | する罪のうち、次に掲げる罪[イ~二略]ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、 次に掲げる罪に当たる行為に係る罪[16(略] | |||||||||
| 項第19号の三若しくは第19号のpul又{ | (6)金融商品取引法第百九十七条第一 | ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、 次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 | 織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 | の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定 | [九~四十六略] | |||||
| は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪 | 項第19号の三若しくは第19号のpul又{ | する罪のうち、次に掲げる罪[イ~二略]ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、 次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 | の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定 | る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六 | ||||||
| 項第19号の三若しくは第19号のpul又{ | 四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定 | |||||||||
| 項第19号の三若しくは第19号のpul又{ | (6)金融商品取引法第百九十七条第一 | |||||||||
| は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪 | 項第19号の三若しくは第19号のpul又{ | (6)金融商品取引法第百九十七条第一 | ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、 次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 | 四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定 | ||||||
| は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪 | 項第19号の三若しくは第19号のpul又{ | (6)金融商品取引法第百九十七条第一 | ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、 次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 | の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定 | ||||||
| 項第19号の三若しくは第19号のpul又{ | (6)金融商品取引法第百九十七条第一 | ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、 次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 | 係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若し | |||||||
| は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪 | 項第19号の三若しくは第19号のpul又{ | (6)金融商品取引法第百九十七条第一 | 条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪 | |||||||
| は第百九十七条の二第一項第十号の | 項第19号の三若しくは第19号のpul又{ | ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、 次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 | 四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 | |||||||
| は第百九十七条の二第一項第十号の | 項第19号の三若しくは第19号のpul又{ | (6)金融商品取引法第百九十七条第一 | ||||||||
| 項第19号の三若しくは第19号のpul又{ | (6)金融商品取引法第百九十七条第一 | 四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定 | ||||||||
| ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、 次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 | 四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定 | |||||||||
| 項第19号の三若しくは第19号のpul又{は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪 | (6)金融商品取引法第百九十七条第一 | |||||||||
| 項第19号の三若しくは第19号のpul又{は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪 | 項第19号の三若しくは第19号のpul又{は第百九十七条の二第一項第十号の | ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、 次に | 四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定 | |||||||
へ [同上]
する罪
[四十八~六十 同上]
[7~ 3 同上]
[155[5[上]
第十号の八から第十二号までに規定
第一項第十号の四、 第十号の五又は
(6)金融商品取引法第百九十七条の二
ホ[同上]
[イ~二同上]
四十七[同上]
[九~四十六 同上]
る。)に規定する罪
十六条の二十八第三項に係る部分に限
る部分に限る。)若しくは第十号(第百五
第百五十六条の二十の二十一第二項に係
第九号(第百五十六条の二十の十一及び
百五十六条の十三に係る部分に限る。)、
条の七に係る部分に限る。)、第七号(第
て準用する場合を含む。)及び第百五十五
条第二項前段(第百五十三条の四におい
は第二百六条第一項第二号(第百四十九
十六条の八第三項に係る部分に限る。)又
る部分に限る。)又は第二百六条第一項第
二第三項及び第六十六条の八第三項に係
に限る。)若しくは第四号(第三十六条の
一条の三及び第六十六条の六に係る部分
項に係る部分に限る。)、第二号(第三十
四第一項及び第百五十六条の五十五第一
六条の三十一第一項、第六十六条の五十
含む。)、第六十六条の五第一項、第六十
条の十一第二項において準用する場合を
む。)、第六十三条の九第七項(第六十三
条の三第二項において準用する場合を含
五第一項、第六十三条第八項(第六十三
第一項、第五十七条の十四、第六十条の
五条の二の三第一項第一号(第三十一条
部分に限る。)若しくは第十六号、第二百
及び第百五十六条の五の五第三項に係る
七第四項において準用する場合を含む。)
(第百六条の十第四項及び第百六条の十
第九号、第十三号(第百六条の三第三項
第四項に係る部分に限る。)、第二百五条
並びに第百五十六条の五の五第一項及び
四項、第百六条の十七第一項及び第三項
は第十七号(第百六条の三第一項及び第
第二百条第十二号の三、第十三号若しく
る部分に限る。)若しくは第十一号の五、
四項まで並びに第百五十六条の四十に係
七、第百五十六条の二十四第二項から第
条の二十の三、第百五十六条の二十の十
条の二、第百五十六条の三、第百五十六
条の十五、第百六条の十一、第百五十五
六十六条の五十一、第八十一条、第百二
六十六条の二、第六十六条の二十八、第
項、第六十条の二第一項及び第三項、第
項まで、第五十九条の二第一項及び第三
第一号(第二十九条の二第一項から第三
に係る部分に限る。)、第百九十八条の六
五第二号の二(第五十七条の二十第一項
で、第百九十八条の四、第百九十八条の
三号の三若しくは第四号から第七号ま
第百九十八条第一項第一号、第三号、第
二第一項第十号の五から第十二号まで、
三若しくは第四号の四、第百九十七条の
二十五号)第百九十七条第一項第四号の
八金融商品取引法(昭和二十三年法律第
は第二百六条第一項第二号(第百四十九
十六条の八第三項に係る部分に限る。)又
第四号(第三十六条の二第三項及び第六
十六条の六に係る部分に限る。)若しくは
る。)、第二号(第三十一条の三及び第六
六条の五十五第一項に係る部分に限
第六十六条の五十四第一項及び第百五十
五第一項、第六十六条の三十一第一項、
て準用する場合を含む。)、 第六十六条の
第七項(第六十三条の十一第二項におい
準用する場合を含む。)、第六十三条の九
第八項(第六十三条の三第二項において
十四、第六十条の五第一項、第六十三条
一号(第三十一条第一項、第五十七条の
第十六号、第二百五条の二の三第一項第
の五第三項に係る部分に限る。)若しくは
する場合を含む。)及び第百五十六条の五
及び第百六条の十七第四項において準用
百六条の三第三項(第百六条の十第四項
る。)、第二百五条第九号、第十三号(第
の五第一項及び第四項に係る部分に限
一項及び第三項並びに第百五十六条の五
三第一項及び第四項、第百六条の十七第
第十三号若しくは第十七号(第百六条の
第十一号の五、第二百条第十二号の三、
六条の四十に係る部分に限る。)若しくは
四第二項から第四項まで並びに第百五十
六条の二十の十七、第百五十六条の二十
三、第百五十六条の二十の三、第百五十
一、 第百五十五条の二、 第百五十六条の
十一条、第百二条の十五、第百六条の十
条の二十八、第六十六条の五十一、第八
及び第三項、第六十六条の二、第六十六
第一項及び第三項、第六十条の二第一項
第一項から第三項まで、第五十九条の二
百九十八条の六第一号(第二十九条の二
条の二十第一項に係る部分に限る。)、第
第百九十八条の五第二号の二(第五十七
四号から第七号まで、第百九十八条の四、
第一号、第三号、第三号の三若しくは第
から第十二号まで、第百九十八条第一項
号の四、第十号の五若しくは第十号の八
二十五号)第百九十七条の二第一項第十
八金融商品取引法(昭和二十三年法律第
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R8/5/29確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則同一法令番号国家公安委員会規則第二十三号R8/4/30確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則同一法令番号国家公安委員会規則第二十三号R7/9/25確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する規則同一法令番号国家公安委員会規則第二十三号R7/4/25確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正同一法令番号国家公安委員会規則第二十三号R6/10/30確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則同一法令番号国家公安委員会規則第二十三号R6/10/30確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則同一法令番号国家公安委員会規則第二十三号
国家公安委員会の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →