府省令令和7年9月25日

確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する規則

掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第二十三号
省庁国家公安委員会

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確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する規則

令和7年9月25日|p.27

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(確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正〕
第七条確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)の一部
を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
規定する罪
[五十一~六十 略]
第第
法法
15
律律
五十 高齢者の居住の安定確保に関する法
第三号(第十四条に係る部分に限る。)17
第十一条第三項に係る部分に限る。)又は
一条第一号、第二号(第九条第一項及び
律(平成十三年法律第二十六号)第八十
第第
41
41
11
17
10
)
70
る0
10
第一項及び
11号)第八十
項及び
10
14
五十 高齢者の居住の安定確保に関する法
律(平成十三年法律第二十六号)第八十
条第一号、第二号(第九条第一項及び第
十一条第三項に係る部分に限る。)又は第
三号 (第十四条に係る部分に限る。)に規
定する罪
[五十一~六十 同上]
0.00
1,
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為)
(暴
九九
的{
法法
11
77
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他(
10
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10
行(
正正
読み込み中...
確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する規則 - 第27頁
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