確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する国家公安委員会規則
令和6年10月30日|p.144
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(確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正)
第七条 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないも
のは、これを削る。
改 正 後
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第三条 法第五十一条の八第三項第二号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
[一~九略]
十 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪
[十一~二十六略]
二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十六条まで、第六十六条の二(第二十七条第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四、第六十九条の五、第七十条第十
四号又は第七十二条第四号に規定する罪
[二十八~四十略]
四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条に規定する罪に当たる行為をすること。
[②略]
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三又は第六十六条の四に規定する罪に当たる行為をすること。
[ロ略]
ハ 麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
[①略]
「削る。」
[③][②]「略」
ニ 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十五条又は第六十六条の三に規定する罪
麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
[①略]
「削る。」
[③][②]「略」
ホ 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二、第六十六条又は第六十六条の四に規定する罪
麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
[①略]
(2) 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪
改 正 前
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第三条 [同上]
[一~九同上]
十 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪
[十一~二十六同上]
二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十五条まで、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪
[二十八~四十同上]
四十一 [同上]
イ [同上]
(1) 大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。
[②同上]
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
[ロ同上]
[①同上]
ハ [同上]
大 麻 取 締 法 第 二 十 四 条 に 規 定 す る 罪
[③][②]「同上」
(4)[③][②]「同上」
ニ 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条又は第六十五条に規定する罪
[①同上]
(4)[③][②]「同上」
大 麻 取 締 法 第 二 十 四 条 の 二 に 規 定 す る 罪
[①同上]
ホ 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二又は第六十六条に規定する罪
[①同上]
(2) 大麻取締法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪