政令令和8年8月7日

下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百五十六号
発令機関内閣

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下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和8年8月7日|p.8|原文を見る

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下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年八月七日
政令第二百五十六号
下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、下水道法等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十五号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
下水道法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和八年八月十七日とする。
国土交通大臣 内閣総理大臣
金子恭之 高市早苗
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下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第8頁
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