政令令和7年7月11日

ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令

掲載日
令和7年7月11日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関内閣
令番号政令第二百五十六号
発令機関内閣

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ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令

令和7年7月11日|p.3

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政令第二百五十六号
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令
内閣は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第六十二条第一項の規定に基づき、
この政令を制定する。
(家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類の指定等)
第一条 家畜伝染病予防法 (以下 「法」 という。)第六十二条第一項の動物及び疾病の種類並びに地域
を次のとおり指定する。
一動物の種類牛及び水牛
二疾病の種類ランピースキン病
三地域全国の区域
(家畜伝染病予防法の準用)
第二条ランピースキン病については、法第五条(第三項を除く。)、第六条から第九条まで、第十
条から第十二条の二まで、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条から第二十条まで、第二十一
条(第五項を除く。)、第二十二条、第二十三条(第四項を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二
十六条から第三十条まで、第三十一条第一項及び第三項、第三十二条から第三十五条まで、第四章
(第三十六条の二、第四十四条第三項並びに第四十六条第二項及び第三項を除く。)、第四十七条、
第四十八条、第五十二条の三から第五十四条まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条(第二項
を除く。)、第五十九条、第六十条、第六十条の三並びに第六十一条の規定を準用する。この場合に
おいて、 次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、 それぞれ同表の下欄に掲げ
る字句に読み替えるものとする。
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令をこ
こに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和七年七月十一日
内閣総理大臣石破茂
六十第
及項
第第
項三
第第
1四1
条条三
の第条
三一第
患畜又は疑似患畜
第十三条第一項
患畜又は疑似患畜
しび第第
九のの
見しし
出及
第14
十条条
条見見
の出出
見しし
第十一
患畜等
第八条の二第一項
政令で定める家畜
病ン
ンラ
疑ヒ
111
患患
17
**
病氣
11
14
19
19
to
19
y
畜キ
患ス.
Iハヌース
と牛にある
ンるう水ビ
スがは以キ
CTOEL
ってとくラ
ラいいはン
ビ疑C41
キあラトン
ンランゴ病
水病さい
いっか病率
う以か墨者
病牛ビンに
疑若|乙か
似しストか
黒くキーク
畜はン全て
ランピースキン病患畜等
牛又は水牛
読み込み中...
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令 - 第3頁
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