政令令和7年7月11日

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する政令

掲載日
令和7年7月11日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百五十六号
発令機関内閣

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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する政令

令和7年7月11日|p.3

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(緊急銃猟を実施する者の要件)
第四条法第三十四条の二第二項に規定する緊急銃猟(法第三十八条第二項に規定する麻酔銃猟(次
項において単に「麻酔銃猟」という。)であるもの以外のものに限る。以下この項において単に「緊
急銃猟」という。)を実施させる場合における緊急銃猟を実施する者に係る法第三十四条の二第三項
の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一次に掲げる銃器(法第二条第七項に規定する銃器をいう。次号及び第三号において同じ。)を使
用することにより緊急銃猟を実施しようとする者が、それぞれ次に定める狩猟免許(法第三十九
条第一項に規定する狩猟免許をいう。)を受けた者であること。
イ装薬銃第一種銃猟免許
ロ 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許
二過去一年以内に銃器による射撃を二回以上した者であること。
三過去三年以内に、緊急銃猟の実施のために使用しようとする銃器と同種の銃器を使用して、危
険鳥獣又はこれに類するものとして環境省令で定める鳥獣(次項において「危険鳥獣等」という。)
の捕獲等(法第二条第八項に規定する捕獲等をいう。次項において同じ。)をした経験を有する者
であること。
四日出前又は日没後において、緊急銃猟を建物内以外の法第三十四条の二第一項に規定する住居
等又はその付近において実施させるときは、その適正な実施のために必要な環境省令で定める射
撃の技能を有し、かつ、その適正な実施に関する講習で環境省令で定めるものの課程を修了した
者であること。
2法第三十四条の二第二項に規定する緊急銃猟(麻酔銃猟であるものに限る。以下この項において
単に「緊急銃猟」という。)を実施させる場合における緊急銃猟を実施する者に係る同条第三項の政
令で定める要件は、過去三年以内に、緊急銃猟の実施のために使用しようとする麻酔銃と同種の麻
酔銃を使用して、危険鳥獣等の捕獲等をした経験を有する者であることとする。
(緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するための通行の禁止又は制限の手
続)
第五条市町村長は、法第三十四条の四第一項の規定により通行を禁止し、又は制限しようとすると
きは、通行が禁止され、又は制限されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報しなければな
らない。
2前項の場合において、当該場所に鉄道が敷設されているときは、同項の規定による通報前にその
施設を管理する者に協議しなければならない。
3法第三十四条の四第一項の規定による通行の禁止又は制限は、適当な場所にその旨及び理由その
他環境省令で定める事項を掲示し、かつ、禁止し、又は制限すべき場所への通路に市町村の職員又
は車両を配置し、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法により行わなければな
らない。
4市町村長は、法第三十四条の四第一項の規定による通行の禁止又は制限をしたときは、環境省令
で定めるところにより、前項の規定により掲示した事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送
信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うこと
をいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
第一条中「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以
下 「法」 を 「法」 を 「法」 同条を第二条とし、 同条の前に次の一条を加える
(危険鳥獣)
第一条鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」
という。)第二条第六項の政令で定める鳥獣は、Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibetamus(ツキノ
ワグマ)及びSus scrofa(イノシシ)とする。
附則
この政令は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和七
年法律第二十八号)の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。
環境大臣浅尾慶一郎
環境大臣浅尾慶一郎
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する政令 - 第3頁
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