政令令和6年7月31日

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和6年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百五十六号
発令機関内閣

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建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和6年7月31日|p.4

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建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年七月三十一日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第二百五十六号
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 内閣は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第四十九号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和六年九月一日とする。
国土交通大臣斉藤鉄夫
内閣総理大臣岸田文雄
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建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第4頁
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