告示令和8年8月7日

厚生労働省告示(地方公共団体情報システムの標準化に関する基準)

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出要点

地方公共団体情報システムの標準化に関する基準

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名地方公共団体情報システムの標準化に関する基準

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厚生労働省告示(地方公共団体情報システムの標準化に関する基準)

令和8年8月7日|p.43|原文を見る

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○厚生労働省告示第二百九十九号
地方公共団体情報システムの標準化に関する公律第一条第一項に規定ずする推定化が参事務を定めら政令に規定するデンシル庁官・総務省令で定める事務を定めら命令第十六条に規定する事務の処理には
ランステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を求めるる有令(平和八年厚生労働省令第百一-十日)昭則第三条の規定に基づさ、同条の規定により厚生労働大臣が認める地方公共関係が利用する書
期高齢支援システム及び厚生労働大臣が定める日を次のように定める。
令和八年八月七日
厚生労働大臣上野賢一郎
地カ公共団体情報システムの感常化に関する法律第一条第一項に規定する標準化対象事務を定める必令に規定するデジンルプ・総務務省令で定める事務を定める命令第一五条に規定する事務の処理に係
「ランステムに必要とされる機能性に関する標注化基準を定める省令則則第二条の原本労働人主が認める地方公式団体が利用する必通期滞解移移システムは、別式のた欄に掲げる地方公共団体の利用する必
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「高齢支援システムとし、同欄に掲げる地方公共団体に係る厚生労働大臣が定める回令を適用する日(以下「確用日」という。)は、それぞれ同去の右欄に掲げるとおりとする。
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厚生労働省告示(地方公共団体情報システムの標準化に関する基準) - 第43頁
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