告示令和6年9月13日

厚生労働省告示第二百九十九号(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五条第三項の規定に基づき責任準備金相当額の算出方法の一部を改正)

掲載日
令和6年9月13日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

責任準備金相当額の算出方法の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名責任準備金相当額の算出方法の一部改正

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厚生労働省告示第二百九十九号(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五条第三項の規定に基づき責任準備金相当額の算出方法の一部を改正)

令和6年9月13日|p.3

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○厚生労働省告示第二百九十九号
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第百七十四号)第五条第三項の規定に基づき、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正し、令和六年一月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
令和六年九月十三日
厚生労働大臣臨時代理
国務大臣 盛山 正仁
(傍線部分は改正部分)
別表第一
(略)(略)(略)
令和五年度年二十一・六九
パーセント
令和五年度(同年
度の四月から六月
までの期間に限
る。)
年四十三・七一
パーセント
令和五年度(同年
度の七月から九月
までの期間に限
る。)
年マイナス一・二
三パーセント
令和五年度(同年
度の十月から十二
月までの期間に限
る。)
年十・九〇パーセ
ント
別表第一
(略)(略)(略)
令和五年度年二十二・四二八
パーセント
令和六年度(同年
度の四月から六月
までの期間に限
る。)
年十・九〇パーセ
ント
令和五年度(同年
度の七月から九月
までの期間に限
る。)
年マイナス一・二
三パーセント
令和五年度(同年
度の十月から十二
月までの期間に限
る。)
年十・九〇パーセ
ント
○厚生労働省告示第二百九十一号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の七第一項第二号の規定に基づき、医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成十九年厚生労働省告示第六十九号)の一部を次の表のように改正し、令和六年九月十六日から適用する。
令和六年九月十三日
厚生労働大臣臨時代理
国務大臣 盛山 正仁
(傍線部分は改正部分)
別表第三
無機薬品及び有機薬品一~百二十三 (略)百二十四 精製ヒアルロン酸ナトリウム百二十五~二百七十一 (略)
別表第三
無機薬品及び有機薬品一~百二十三 (略)(新設)百二十四~二百七十 (略)
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厚生労働省告示第二百九十九号(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五条第三項の規定に基づき責任準備金相当額の算出方法の一部を改正) - 第3頁
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