告示令和6年6月14日

厚生労働省告示第二百十八号(社会保険料等納期限延長)

掲載日
令和6年6月14日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出要点

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第一条第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書の規定に基づき、令和六年度における同条第一項に規定する労働保険料に係る報奨金及び同条第二項に規定する一般拠出金に係る報奨金の交付の要件に係る算定の基準となる日に関し、延長後の期日として厚生労働大臣が定める日

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第一条第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書の規定に基づき、令和六年度における同条第一項に規定する労働保険料に係る報奨金及び同条第二項に規定する一般拠出金に係る報奨金の交付の要件に係る算定の基準となる日に関し、延長後の期日として厚生労働大臣が定める日

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厚生労働省告示第二百十八号(社会保険料等納期限延長)

令和6年6月14日|p.4-5

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○厚生労働省告示第二百十八号 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十三条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 第百三十七条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十九条(厚生年金保険の保険給 付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」 という。)第二条第八項又は子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第一項 の規定によりこれらの例による場合を含む)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和四十年法律第 百二十三号)第六十二条並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十五年法律第百二十 四号。以下「徴収法」という。)第三十条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法 律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四 十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第三項又は石綿による健康被害の救済に 関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項におい て準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる国税通則法(昭和三十年法律第六十 六号)第十一条及び国税通則法施行令(昭和四十一年政令第百三十五号)第三条第一項の規定に基づき、 富山県及び石川県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件(令和六年厚 生労働省告示第三号)において別途厚生労働省告示で定めることとされている期日であって、健康保 険法、船員保険法、厚生年金保険法(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のため厚生年金保険法等 の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」とい う。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正 法附則第四条第一項の規定による改正前の厚生年金保険法を含む)、厚生年金特例法(平成二十五年厚 生年金等改正法附則第四百四十一条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ た平成二十五年厚生年金等改正法附則第四百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法を含む)及 び子ども・子育て支援法に基づく納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に所在地を有す る事業所又は事務所(健康保険法については、全国健康保険協会の管掌する健康保険の適用を受ける事 業所又は事務所に限る。)の事業主、当該地域に住所又は主たる事務所のある平成二十五年厚生年金等 改正法附則第三条第一号に規定する存続厚生年金基金、当該地域に住所地を有する厚生年金保険法附 則第四条の三第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がない者に 限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号
に規定する第四種被保険者並びに当該地域に住所地若しくは事業所の所在地を有する厚生年金特例法第二条第一項に規定する対象事業主又は当該地域に住所地を有する同条第三項に規定する役員に係るもの、障害者の雇用の促進等に関する法律第三章第二節第二款の規定に基づく申告書の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、当該地域に主たる事務所の所在地を有する事業主が申告書の併びに徴収法、整備法及び石綿健康被害救済法に基づく申告書の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、当該地域に所在地を有する事業場の事業主若しくは令和六年一月一日において、労働保険事務組合であって当該地域にその主たる事業場の所在地を有するもの(以下「特定事務組合」という)に労働保険事務を委託している事業主又は特定事務組合に係るもので、その期限が同日から同年七月三十日までの間に到来するものについて、同年七月三十一日とする。 令和六年六月十四日 厚生労働大臣 武見敬三 都道府県名 地 域 富山県 富山市 金沢市 小松市 加賀市 羽咋市 かほく市 白山市 能美市 野々市市 能美郡川北町 河北郡津幡町 河北郡内灘町 羽咋郡宝達志水町 鹿島郡中能登町 ○厚生労働省告示第二百九十九号 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)第一条第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書の規定に基づき、令和六年度における同条第一項に規定する労働保険料に係る報奨金及び同条第二項に規定する一般拠出金に係る報奨金の交付の要件に係る算定の基準となる日に関し、延長後の期日として厚生労働大臣が定める日は、令和六年一月一日において次の表の上欄に掲げる区域内にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合又は同日において当該区域内に所在地を有する事業場の事業主から労働保険事務若しくは一般拠出金事務の委託を受けている労働保険事務組合ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。 令和六年六月十四日 厚生労働大臣 武見敬三 富山県 石川県のかほく市、白山市、能美市、野々市町、能美郡川北町、河北郡津幡町及び内灘町、羽咋郡宝達志水町並びに鹿島郡中能登町 石川県のうち七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町 令和六年十二月二十七日(富山県及び石川県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件(令和六年厚生労働省告示第三百八十二号)に基づく別途厚生労働省告示で定める期日が同日前提となる場合には、当該別途厚生労働省告示で定める期日)
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厚生労働省告示第二百十八号(社会保険料等納期限延長) - 第4頁
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