薬価基準の一部改正に関する告示(厚生労働省告示第二百九十九号)
令和7年11月11日|p.4
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合和7年11月11日火曜日官報(号外第248号)4
第二条
使
第二条 使用薬剤の薬価 (薬価基準) の一部を次の表のように改正する。
この告示は、令和七年十一月十二日から適用する。ただし、第二条の規定は、令和八年二月一日から適用する。
○厚生労働省告示第二百九十九号
(医療関及び保険医療養担当規則(昭和二十一年厚生省令第十五号)第十九条第一項本文、第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ、保険契約及び及び保険薬剤師療規則(昭和二十一
年厚生省令第十六号)第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い.及び担当10関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第十九条第一項本文、第二十条第
三号へ及びト、第二-条第二号へ並びに第三-一条本文の規定に基づさ、療相規則及び薬相運規規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める税示事項等の一部を次のように改正L.、令和七年十一
月十二日から適用する。
令和七年十一月十一日
厚生労働大臣上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
政政
正
後
政政
正
前
第十
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等
(略)
二投薬期間に上限が設けられて(1る医薬品
(1)
(一) 療担規則第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第
三号へ及びト並びに第二十一条第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十11
日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
イロ (略)
--
投薬期間に上限が設けられてtnる医薬品
(一) 療担規則第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第
二-7
(略)
第十厚生労働大臣が定める注射薬等
第十
生生
厚
三
(1)
日分を限度とされる内服薬及び外用薬並び11注射薬
三号へ及びト並びに第二十一条第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四
イ・ロ (略)
政五
正
後後
改
正
前
(傍線部分は改正部分)
別表
11
注1-3(略)
(略)
第1部 (略)
(略)
害
第2部
11
14
4
14
○髪
11
11
(略)
(あ)
(か)
(略)
(略)
of
11
14
11
19
11
ピロイ点滴静注用100mg
(略)
(は)
(1)
(さ)
10
197
(略)
10
0.00
11
(ま) ~ (や)
(6)
(略)
レブロジル皮下注用25mg
レプロジル皮下注用75mg
(略)
(略)
(b)
1.
(略)
(略)
0.00
100
FF
0.00
.射
規
格
藥藥
単
位
100mg 4 mL 1 1 1
100mg 1 瓶
25mg 1瓶
75mg1瓶
199,462
**
10.00
62,396
169,234
505,267
別表
19
注1~3(略)
第1部
第1部 (略)
(略)
一
第2部
1,0
10
(ま) ~ (や)
(略)
)
114
十二
19
ピロイ点滴静注用100mg
(略)
(略)
(は)
11
(略)
(さ)
(さ) ~ (な)
(略)
*1|
14
10
14
11
14
10
11
1.4
000
100
(略)
(か)
(あ)
(略)
(6)
(略)
レプロジル皮下注用25mg
1.プロジル皮下注用75mg
(略)
(略)
(b)
FF
14
100mg 4 mL 1 瓶
214,498
1,000
薬
格
東
27
**
10.00
100mg1瓶
65,190
25mg1119
75mg 1瓶
184,552
551,000
19RI