府省令令和8年8月7日

後期高齢支援システムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号未記載
省庁厚生労働省

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後期高齢支援システムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

令和8年8月7日|p.20|原文を見る

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(趣旨)
第一条
この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下この条において「法」 という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地 方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する 法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定 める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第十五条に規定する事務の処理に 係るシステム(以下「後期高齢支援システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に 規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に 関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるもの とする。
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後期高齢支援システムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 - 第20頁
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